特許権侵害差止請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成28(ネ)10111
判決日2017-04-27
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法100条1項

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張
争点及び争点に関する当事者の主張は,次のとおり,当審における主張を追加す
るほかは,原判決「事実及び理由」の第2の3,第3(6頁21行目~30頁15
行目)に記載のとおりであるから,これを引用する。
ただし,原判決7頁18行目の「通り」を「とおり」と,同8頁24行目~25
行目の「シュウ酸」を「シュウ酸ナトリウム又はシュウ酸」と,同10頁15行目
の「または」を「又は」と,同頁18行目の「通り」を「とおり」と,同11頁1
9行目の「手続き」を「手続」と,同頁23行目の「手続き」を「手続」と,同1
7頁16行目の「まったく」を「全く」と,同20頁2行目の「通り」を「とおり」
と,同頁11行目の「通り」を「とおり」と,同頁13行目の「通り」を「とおり」
と,同21頁10行目の「通り」を「とおり」と,同22頁9行目の「行われとこ
ろ」を「行われるところ」と,同頁21行目の「または」を「又は」と,同23頁
13行目(表や図を記載する行は行数に数えない。以下同じ。)の「通り」を「と
おり」と,同26頁1行目の「通り」を「とおり」と,同27頁8行目の「通り」
を「とおり」と,同頁26行目~同28頁1行目の「及び」を「が準用する」と,
同頁12行目の「敢えて」を「あえて」と,同頁19行目の「足りるところ,前記
3〔被告の主張〕と同様」を「足り」と,同29頁16行目の「通り」を「とおり」
と,同30頁4行目~5行目の「り,新たな無効理由が存することになる。」を
「る。」と,同頁13行目の「当業者が」を「当業者は,」と,それぞれ改める。
(当審における当事者の主張)
1 控訴人
本件発明及び本件訂正発明の構成要件B,F及びGに係る「緩衝剤」には,添加
シュウ酸及び解離シュウ酸が含まれる。
(1) 特許請求の範囲の用語は,明細書中に明確に定義されている場合には,
これによって解釈されなければならない。
本件明細書においては,「緩衝剤という用語は,本明細書中で用いる場合,オキ
サリプラチン溶液を安定化し,それにより望ましくない不純物,例えばジアクオD
ACHプラチンおよびジアクオDACHプラチン二量体の生成を防止するかまたは
遅延させ得るあらゆる酸性または塩基性剤を意味する」(【0022】),「緩衝
剤は,有効安定化量で本発明の組成物中に存在する。緩衝剤は,約5×10-5M
~約1×10-2Mの範囲のモル濃度で,好ましくは約5×10-5M~5×10-3
Mの範囲のモル濃度で,さらに好ましくは約5×10-5M~約2×10-3Mの範
囲のモル濃度で,最も好ましくは約1×10-4M~約2×10-3Mの範囲のモル
濃度で,特に約1×10-4M~約5×10-4Mの範囲のモル濃度で,特に約2×
10-4M~約4×10-4Mの範囲のモル濃度で存在するのが便利で

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。
3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30
日と定める。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。