事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ネ)10111 |
| 判決日 | 2017-04-27 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法100条1項 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張 争点及び争点に関する当事者の主張は,次のとおり,当審における主張を追加す るほかは,原判決「事実及び理由」の第2の3,第3(6頁21行目~30頁15 行目)に記載のとおりであるから,これを引用する。 ただし,原判決7頁18行目の「通り」を「とおり」と,同8頁24行目~25 行目の「シュウ酸」を「シュウ酸ナトリウム又はシュウ酸」と,同10頁15行目 の「または」を「又は」と,同頁18行目の「通り」を「とおり」と,同11頁1 9行目の「手続き」を「手続」と,同頁23行目の「手続き」を「手続」と,同1 7頁16行目の「まったく」を「全く」と,同20頁2行目の「通り」を「とおり」 と,同頁11行目の「通り」を「とおり」と,同頁13行目の「通り」を「とおり」 と,同21頁10行目の「通り」を「とおり」と,同22頁9行目の「行われとこ ろ」を「行われるところ」と,同頁21行目の「または」を「又は」と,同23頁 13行目(表や図を記載する行は行数に数えない。以下同じ。)の「通り」を「と おり」と,同26頁1行目の「通り」を「とおり」と,同27頁8行目の「通り」 を「とおり」と,同頁26行目~同28頁1行目の「及び」を「が準用する」と, 同頁12行目の「敢えて」を「あえて」と,同頁19行目の「足りるところ,前記 3〔被告の主張〕と同様」を「足り」と,同29頁16行目の「通り」を「とおり」 と,同30頁4行目~5行目の「り,新たな無効理由が存することになる。」を 「る。」と,同頁13行目の「当業者が」を「当業者は,」と,それぞれ改める。 (当審における当事者の主張) 1 控訴人 本件発明及び本件訂正発明の構成要件B,F及びGに係る「緩衝剤」には,添加 シュウ酸及び解離シュウ酸が含まれる。 (1) 特許請求の範囲の用語は,明細書中に明確に定義されている場合には, これによって解釈されなければならない。 本件明細書においては,「緩衝剤という用語は,本明細書中で用いる場合,オキ サリプラチン溶液を安定化し,それにより望ましくない不純物,例えばジアクオD ACHプラチンおよびジアクオDACHプラチン二量体の生成を防止するかまたは 遅延させ得るあらゆる酸性または塩基性剤を意味する」(【0022】),「緩衝 剤は,有効安定化量で本発明の組成物中に存在する。緩衝剤は,約5×10-5M ~約1×10-2Mの範囲のモル濃度で,好ましくは約5×10-5M~5×10-3 Mの範囲のモル濃度で,さらに好ましくは約5×10-5M~約2×10-3Mの範 囲のモル濃度で,最も好ましくは約1×10-4M~約2×10-3Mの範囲のモル 濃度で,特に約1×10-4M~約5×10-4Mの範囲のモル濃度で,特に約2× 10-4M~約4×10-4Mの範囲のモル濃度で存在するのが便利で
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。 3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30 日と定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。