事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ネ)10103 |
| 判決日 | 2017-04-27 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法100条1項、特許法120条 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張 争点及び争点に関する当事者の主張は,次のとおり,当審における主張を追加す るほかは,原判決「事実及び理由」の第2の3及び4(5頁15行目~20頁23 行目)に記載のとおりであるから,これを引用する。 ただし,原判決5頁15行目~20頁23行目の「被告各製品」を「被控訴人製 品1及び2」に,同「本件発明」を「本件発明1」に,同「本件訂正発明」を「本 件訂正発明1」に,それぞれ読み替えた上,7頁16行目の「おって」を「追って」 に,同頁19行目の「【0015】」を「【0017】」に,8頁5行目の「あたり」 を「当たり」に,14頁1行目の「蓚酸」を「蓚酸である」に,19頁25行目~ 26行目の「本件訂正1は・・・(争点3)」を「争点3(本件訂正1は訂正要件を 満たし,同訂正により無効理由が解消し,かつ,被控訴人製品1及び2が本件訂正 発明1の技術的範囲に属するか)」に,20頁8行目の「ph」を「pH」に,同 頁11行目の「の特許請求の範囲及び発明の詳細な説明」を「及び図面」に,それ ぞれ改める。 (当審における当事者の主張) 1 控訴人 (1) 訴えの変更申立書の記載に係るもの ア 被控訴人製品3に係る請求の拡張に係るもの 被控訴人製品3は,被控訴人製品1及び2と同じ溶液で,分量が異なるのみであ り,本件発明1の構成要件A~Gをいずれも満たしている。 イ 被控訴人各製品が本件特許の請求項2の発明(本件発明2)の技術的範 囲に属する旨の主張の追加に係るもの (ア) 請求原因 a 本件発明2を構成要件に分説すると,次のとおりである(以下分説 に係る各構成要件を符号に対応して「構成要件J」などという。)。 J 緩衝剤がシュウ酸またはシュウ酸ナトリウムである K 請求項1の組成物 b 被控訴人各製品は,いずれも緩衝剤がシュウ酸であるから,構成要 件Jを充足する。 また,被控訴人各製品は,いずれも本件発明1及び本件訂正発明1の技術的範囲 に属するから,構成要件Kを充足する。 (イ) 本件発明2についての訂正の再抗弁 a 訂正後の請求項2は,訂正により,次のとおり記載される予定であ る。 「オキサリプラチン,有効安定化量の緩衝剤および製薬上許容可能な担体を包含 する安定オキサリプラチン溶液組成物であって,製薬上許容可能な担体が水であ り,緩衝剤がシュウ酸またはシュウ酸ナトリウムであり, 緩衝剤の量が、以下の: (a)5x10-5M ~1x10-2M , (b)5x10-5M ~5x10-3M , (c)5x10-5M ~2x10-3M , (d)1x10-4M ~2x10-3M ,または (e)1x10-4M ~5x10-4M の範囲のモル濃度である,pHが3~4.5(4.5を除く)の範囲の組成 物。」 b 上記訂正は,特許請求の範囲の減縮を
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴人の当審で拡張した請求をいずれも棄却する。 3 控訴費用は控訴人の負担とする。 4 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30 日と定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。