特許権侵害差止請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成28(ネ)10103
判決日2017-04-27
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法100条1項、特許法120条

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張
争点及び争点に関する当事者の主張は,次のとおり,当審における主張を追加す
るほかは,原判決「事実及び理由」の第2の3及び4(5頁15行目~20頁23
行目)に記載のとおりであるから,これを引用する。
ただし,原判決5頁15行目~20頁23行目の「被告各製品」を「被控訴人製
品1及び2」に,同「本件発明」を「本件発明1」に,同「本件訂正発明」を「本
件訂正発明1」に,それぞれ読み替えた上,7頁16行目の「おって」を「追って」
に,同頁19行目の「【0015】」を「【0017】」に,8頁5行目の「あたり」
を「当たり」に,14頁1行目の「蓚酸」を「蓚酸である」に,19頁25行目~
26行目の「本件訂正1は・・・(争点3)」を「争点3(本件訂正1は訂正要件を
満たし,同訂正により無効理由が解消し,かつ,被控訴人製品1及び2が本件訂正
発明1の技術的範囲に属するか)」に,20頁8行目の「ph」を「pH」に,同
頁11行目の「の特許請求の範囲及び発明の詳細な説明」を「及び図面」に,それ
ぞれ改める。
(当審における当事者の主張)
1 控訴人
(1) 訴えの変更申立書の記載に係るもの
ア 被控訴人製品3に係る請求の拡張に係るもの
被控訴人製品3は,被控訴人製品1及び2と同じ溶液で,分量が異なるのみであ
り,本件発明1の構成要件A~Gをいずれも満たしている。
イ 被控訴人各製品が本件特許の請求項2の発明(本件発明2)の技術的範
囲に属する旨の主張の追加に係るもの
(ア) 請求原因
a 本件発明2を構成要件に分説すると,次のとおりである(以下分説
に係る各構成要件を符号に対応して「構成要件J」などという。)。
J 緩衝剤がシュウ酸またはシュウ酸ナトリウムである
K 請求項1の組成物
b 被控訴人各製品は,いずれも緩衝剤がシュウ酸であるから,構成要
件Jを充足する。
また,被控訴人各製品は,いずれも本件発明1及び本件訂正発明1の技術的範囲
に属するから,構成要件Kを充足する。
(イ) 本件発明2についての訂正の再抗弁
a 訂正後の請求項2は,訂正により,次のとおり記載される予定であ
る。
「オキサリプラチン,有効安定化量の緩衝剤および製薬上許容可能な担体を包含
する安定オキサリプラチン溶液組成物であって,製薬上許容可能な担体が水であ
り,緩衝剤がシュウ酸またはシュウ酸ナトリウムであり,
緩衝剤の量が、以下の:
(a)5x10-5M ~1x10-2M ,
(b)5x10-5M ~5x10-3M ,
(c)5x10-5M ~2x10-3M ,
(d)1x10-4M ~2x10-3M ,または
(e)1x10-4M ~5x10-4M
の範囲のモル濃度である,pHが3~4.5(4.5を除く)の範囲の組成
物。」
b 上記訂正は,特許請求の範囲の減縮を

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴人の当審で拡張した請求をいずれも棄却する。
3 控訴費用は控訴人の負担とする。
4 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30
日と定める。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。