事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ネ)10095 |
| 判決日 | 2017-04-27 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、特許法36条6項2号、特許法101条1号、特許法102条3項 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
本件の争点は,原判決「事実及び理由」欄の第2の3に記載のとおりである。 4 争点に関する当事者の主張 本件の争点に関する当事者の主張は,下記(1)のとおり原判決を補正し,下記(2) 及び(3)のとおり当審における控訴人の補充主張とそれに対する被控訴人の主張を加 えるほかは,原判決「事実及び理由」欄の第3に記載のとおりである。 (1) 原判決の補正 ア 原判決「事実及び理由」欄の第3の2(3)の【被告の主張】(14頁25 行~15頁7行)のうち,15頁2行目に「対応部分を参照されたい」とあるのを 「対応部分記載のとおりである」と改める。 イ 原判決「事実及び理由」欄の第3の2(4)の【被告の主張】(16頁21 行~17頁3行)のうち,16頁24行目に「対応部分を参照されたい」とあるの を「対応部分記載のとおりである」と改める。 ウ 原判決「事実及び理由」欄の第3の3(2)の【原告の主張】エ(ア)b(2 4頁21行~25頁7行)のうち,25頁1行目に「部材全体の重量を減らす上と もに」とあるのを「部材全体の重量を減らすとともに」と改める。 エ 原判決「事実及び理由」欄の第3の3(2)の【原告の主張】エ(イ)(25 - 4 - 頁8行~13行)のうち,25頁10行目に「構成要G相当する構成」とあるのを 「構成要件Gに相当する構成」と改める。 オ 原判決「事実及び理由」欄の第3の4の【原告の主張】(25頁15行~ 26頁2行)のうち,25頁22行~26頁2行を,次のとおり改める。 「また,被控訴人は,業として,本件特許権の設定登録(平成21年3月13日) 後である平成26年9月頃から本件控訴提起日(平成28年9月9日)に至るまで, ニホヘ号物件の製造及び販売等を行った。被控訴人によるこれらの物件の売上額は, 1億円を下らないところ,本件発明の実施に対し受けるべき金銭の額は,上記売上 額の10%を下らないから,控訴人は,特許法102条3項に基づき,1000万 円を損害の額としてその賠償を請求することができる。 さらに,控訴人は,被控訴人による本件特許権の侵害行為のため,本件訴訟を提 起せざるを得なくなり,弁護士費用及び弁理士費用の支出を余儀なくされたが,そ の額は,2000万円を下らない。 したがって,控訴人は,被控訴人に対し,特許権侵害の不法行為(民法709条) による損害賠償金合計1億8000万円,及びうち1億7000万円に対する不法 行為の後の日(訴状送達の日の翌日)である平成27年9月2日から,うち100 0万円に対する不法行為の後の日(控訴状送達の日の翌日)である平成28年10 月28日から,それぞれ支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支 払を求めることができる。」 (2) 当審における控訴人の補充主張 ア 争点2-2(ハ号物件は,本件発明の構
主文(判決文より)
- 1 - 1 本件控訴を棄却する。控訴人の当審で拡張した請求を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。 3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日 と定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。