審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成28(行ケ)10114
判決日2017-05-10
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条1項3号
当事者原告 住友重機械工業株式会社/被告 ナブテスコ株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,①分割
要件に関する判断の適否,②手続違背の有無である。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,平成20年7月11日,発明の名称を「内歯揺動型内接噛合遊星歯車装
置」とする特許出願(甲12。特願2008-181532号。出願日を平成15
年3月28日とする特許出願(特願2003-90065号。以下「本件原出願」
という。)の分割出願。以下「本件出願」という。)をし,平成21年9月24日に,
特許請求の範囲及び明細書についての手続補正(甲8。以下「本件補正」という。
なお,発明の名称を「揺動型遊星歯車装置」に補正した。)を行い,平成24年1月
6日,設定の登録(特許第4897747号。請求項数2)を受けた(甲28。以
下,この特許を「本件特許」という。)。
被告は,平成24年8月29日,特許庁に対し,本件特許の請求項1及び2に記
載された発明についての特許を無効にすることを求めて審判の請求をしたところ,
原告は,平成25年8月1日,特許請求の範囲及び明細書についての訂正請求をし
た(甲30)。
特許庁は,上記請求を無効2012-800135号事件として審理をした結果,
平成25年10月30日,「請求のとおり訂正を認める。本件審判の請求は,成り立
たない。」との審決をした。被告は,同年12月6日,同審決の取消しを求めて知的
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財産高等裁判所に審決取消訴訟を提起した(知的財産高等裁判所平成25年(行ケ)
第10330号)。
知的財産高等裁判所は,同審決取消訴訟において,平成27年3月11日,本件
補正に関する審決の判断には誤りがあることを理由として,同審決を取り消す旨の
判決を言い渡した(甲44)。これを受けて,特許庁は,更に審理し,その審理の過
程で,原告は,同年4月22日,特許請求の範囲及び明細書についての訂正請求を
した(甲39。この訂正を「本件訂正」という。)。
その後,特許庁は,原告に対し,同年7月22日付けで無効理由を通知し(甲4
0。以下「本件無効理由通知」という。),同年10月15日,審決の予告をした(甲
41)。
特許庁は,平成28年4月5日,本件訂正を認めた上で,本件特許の請求項1及
び2に係る発明についての特許を無効とする旨の審決をし,その審決の謄本は,同
月14日に原告に送達された。
2 特許請求の範囲の記載
本件訂正後の本件特許の特許請求の範囲の請求項1及び2の記載は,以下のとお
りである(甲39。以下,請求項1及び2に記載された発明をそれぞれ「本件訂正
発明1」,「本件訂正発明2」といい,併せて「本件訂正発明」という。また,本件
訂正後の本件特許の明細書及び図面をまとめて「本件訂正明細書」という。)
【請求項1】
中心部がホロー構造とされ,複数の偏心体軸の各々に配置された偏心体を介して
揺動歯車を揺動回転させる揺動型遊

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
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2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。