事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ネ)10116等 |
| 判決日 | 2017-05-17 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 控訴人 兼附帯被控訴人松田技研工業株式会社/被控訴人 兼附帯控訴人株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び争点についての当事者の主張 原判決を次のとおり補正するほか,原判決の「事実及び理由」の「第2 事案の 概要等」の1及び2(原判決2頁5行目から同12頁6行目まで)記載のとおりで あるから,これを引用する(以下,原判決の引用中「原告」とあるのは「被控訴 人」と,「被告」とあるのは「控訴人」と,「別紙」を「原判決別紙」と,それぞ れ読み替え,原判決で用いられた略語はそのまま使用する。)。 (1) 原判決7頁3行目末尾に,行を改めて,次のとおり加える。 「本件契約は,控訴人自身が本件方法を実施する場合と異なり,いわば,本件方法 の実施権自体を取引対象とするものであるから,本件特許の有効性は,取引対象の 本質に関わる部分であり,控訴人製品の購入者にとっても,重大な関心事である。 このような状況においては,本件特許の有効性は,本件契約の根幹をなす部分とい えるし,本件特許に無効理由が存在することは,本件契約の根幹において重大な瑕 疵が存することになるから,控訴人は,瑕疵担保責任に基づいて本件契約を解除す ることができるというべきである。」 (2) 原判決7頁17行目の「被告は,」を削る。 (3) 原判決11頁6行目冒頭から同12頁6行目末尾までを,次のとおり, 改める。 「(2) 控訴人の未払実施料の額 (被控訴人の主張) ア 販売量 控訴人は,本件契約締結日(平成21年6月1日)以降,本件特許発明の実施と なる汚染土壌の固化・不溶化方法に用いさせる目的で,別紙販売額・実施料一覧表 (控訴審)1,2の各総添加量(t)欄記載のとおり,控訴人製品1を少なくとも 114.5トン,控訴人製品2を少なくとも8591トン,それぞれ販売した。 控訴人製品2については,外部に配布することを目的として作成された資料であ る土壌汚染不溶化固化施工実績(エコアース材)と題する文書(甲2の1)に基づ いて,その販売量を認定するのが相当である。 イ 販売価格 控訴人製品1,2それぞれの販売額は,同表各販売額欄記載のとおりである。 (ア) 控訴人製品1 控訴人製品1について,運賃込みの販売価格であると認められたとしても,買主 の元に運送する費用は売主負担であるから,販売価格から運賃を控除して実施料を 算定することは相当ではない。 (イ) 控訴人製品2 国土交通省の新技術情報提供システム(NETIS)によると,控訴人は,控訴 人製品2を同システムに登録申請しており,そこには,その販売単価として「エコ アース:85,000円/トン」との記載があることから,控訴人製品2の販売単 価が1トン当たり8万5000円であることは明らかである(甲17,18)。 また,被控訴人は,上記情報(甲17)に基づいて控訴人製品2の販売単価を主 張しているから,控訴人製品2については運賃の控除は問題とならないし,控
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 本件附帯控訴を棄却する。 3 被控訴人が当審において拡張した請求を棄却する。 4 控訴費用は控訴人の負担とし,附帯控訴費用(当審で追加された請求 に係るものを含む。)は被控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。