審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成28(行ケ)10031
判決日2017-05-17
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条2項
当事者原告 株式会社三共

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,進歩性判断(相違点の認定及び判断)の誤りの有無である。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,名称を「遊技機」とする発明につき,平成20年9月30日に特許出願
(特願2008-254466号。以下「原出願」という。)をし,さらに,平成2
4年4月23日に原出願を分割出願(特願2012-98277号。以下「本願」
という。甲8の4)したが,平成26年2月21日付けで拒絶査定を受けた。
原告は,平成26年5月29日,拒絶査定不服審判請求をし(不服2014-1
0053号),平成27年8月26日,手続補正(本願補正)をした。
特許庁は,平成27年12月14日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との
審決をし,その謄本は,平成28年1月5日,原告に送達された。
2 本願発明の要旨
本願補正後の請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は,次のとおりで
ある(甲9の4。以下,本願の明細書及び図面を「本願明細書」という。)。
「 複数種類の識別情報を変動表示させ,特定表示結果が導出されたときに遊技者
にとって有利な有利状態に制御可能な遊技機であって,
変動表示の表示結果が導出されるまでに識別情報の変動表示の態様を選択する変
動態様選択手段と,
該変動態様選択手段により選択された変動表示の態様に従って識別情報を変動表
示させ,表示結果を導出させる変動表示演出を含む演出の実行を制御する演出制御
手段とを備え,
該演出制御手段は,
変動表示の態様として再変動態様が選択されたときに,識別情報の変動表示が
開始されてから表示結果が導出されるまでに一旦仮停止させた後に全ての識別情報
を再度変動表示させる再変動表示を所定回実行する再変動表示実行手段と,
変動表示の態様として前記再変動態様が選択されたときに,仮停止よりも前に,
該仮停止の後に再度変動表示される可能性があることを予告する所定の再変動情報
を遊技者に報知する仮停止前再変動情報報知手段と,
前記再変動態様が選択されたときにおいて1回目の仮停止よりも前において,
前記仮停止前再変動情報報知手段により前記再変動情報を報知することを制限可能
な報知制限手段と,
前記仮停止前再変動情報報知手段により前記再変動情報を報知するタイミング
を,所定の第1タイミングと該第1タイミングよりも遅く仮停止よりも早い第2タ
イミングのうちから選択する報知タイミング選択手段とを備え,
該報知タイミング選択手段は,前記変動態様選択手段により選択された変動表示
の態様に応じて異なる割合により,前記第1タイミングと前記第2タイミングのう
ちから前記再変動情報を報知するタイミングを選択し,
識別情報の変動表示は,第1始動口に入賞したときと,該第1始動口とは異なる
第2始動口に入賞したときに行われ,
前記変動態様選択手段は,
仮停止させた後に導出

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。