審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成28(行ケ)10029
判決日2017-05-17
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条2項
当事者原告 株式会社三共

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,進歩性判断(相違点の認定及び判断)の誤りの有無である。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,名称を「遊技機」とする発明につき,平成20年9月30日に特許出願
(特願2008-254467号。以下「本願」という。甲8の2)をしたが,平
成25年11月20日付けで拒絶査定を受けた。
原告は,平成26年2月27日,拒絶査定不服審判請求をし(不服2014-3
707号),平成27年8月26日,手続補正(本願補正)をした。
特許庁は,平成27年12月14日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との
審決をし,その謄本は,平成28年1月5日,原告に送達された。
2 本願発明の要旨
本願補正後の請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は,次のとおりで
ある(甲9の2。以下,本願の明細書及び図面を「本願明細書」という。)。
「 複数種類の識別情報を変動表示させ,表示結果を導出させる変動表示装置に特
定表示結果が導出されたときに遊技者にとって有利な有利状態に制御する遊技機で
あって,
変動表示の表示結果が導出されるまでに前記変動表示装置において行われる識別
情報の変動表示の態様を選択する変動態様選択手段と,
前記変動態様選択手段により選択された変動表示の態様に従って前記変動表示装
置において識別情報を変動表示させ,表示結果を前記変動表示装置に導出させる変
動表示演出を含む演出の実行を制御する演出制御手段とを備え,
前記演出制御手段は,
変動表示の態様として再変動態様が選択されたときに,識別情報の変動表示が
開始されてから表示結果が導出されるまでに一旦仮停止させた後に全ての識別情報
を再度変動表示させる再変動表示を所定回実行する再変動表示実行手段と,
変動表示の態様として前記再変動態様が選択されたときにおいて仮停止される
よりも前に,該仮停止の後に識別情報が再度変動表示される可能性を予告する所定
の情報を遊技者に報知する仮停止前情報報知手段と,
前記再変動態様が選択されたときにおいて1回目の仮停止よりも前において,
前記仮停止前情報報知手段により前記所定の情報を報知することを制限可能な報知
制限手段と,
前記仮停止前情報報知手段により前記所定の情報を報知する報知態様を,複数
種類の報知態様のうちから選択するとともに,前記仮停止前情報報知手段により前
記所定の情報を報知するタイミングを,所定の第1タイミングと該第1タイミング
よりも遅く仮停止よりも早い第2タイミングとのうちから選択する報知態様選択手
段とを備え,
前記変動態様選択手段は,前記再変動表示の回数が特定回である第1再変動態様
を選択するときよりも前記再変動表示の回数が前記特定回よりも多い第2再変動態
様を選択するときの方が前記特定表示結果の導出される期待度が高くなるように,
前記再変動態様を選択し,
前

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。