審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成28(行ケ)10191
判決日2017-05-17
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法3条1項6号
当事者原告 株式会社リブラン/被告 越野建設株式会社

この事件の代理人

  • 望月克也(原告代理人)/東京弁護士会
  • 髙橋淳(被告代理人)/東京弁護士会

争点(判決文より)

争点は,
商標法3条1項6号該当性の有無である。
1 本件商標
被告は,次の商標(本件商標)の商標権者である(甲36)。
「音楽マンション」
① 登録番号 第5675530号
② 出 願 日 平成25年5月9日
③ 登 録 日 平成26年6月6日
④ 商品及び役務の区分並びに指定役務
第36類「建物の管理,建物の貸与,建物の売買,建物又は土地の情報の
提供」
第37類「建設工事,建設工事に関する助言」
2 特許庁における手続の経緯
原告は,平成27年11月17日,特許庁に対し,本件商標が商標法3条1項6
号に該当するとして,その商標登録を無効とすることについて審判を請求した(無
効2015-890094号)。
特許庁は,平成28年7月4日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決
をし,その謄本は,同月14日,原告に送達された。
3 原告による商標出願の経緯
原告は,平成14年8月30日,本件商標と同じ文字からなり,商品及び役務の
区分並びに指定商品及び指定役務を第36類とする「音楽マンション」につき商標
登録出願をし(商願2002-073996。甲7の3),平成15年6月24日付
けで拒絶査定を受けた(甲7の2)。これに対し,原告は,拒絶査定に対する不服審
判請求をしなかったことから,上記拒絶査定は確定した。
4 審決の理由の要点
(1) 本件商標は,「音楽マンション」という文字からなるところ,「音楽」の文
字は,「音による芸術,拍子,音色,ミュージック」等を意味し,他方,「マンショ
ン」の文字は,「中高層の集合住宅」等を意味する。そして,「音楽」の文字と「マ
ンション」の文字を一連に結合した「音楽マンション」という文字は,その構成文
字全体から,特定の意味合いを有しないものであり,一種の造語として理解される
ものである。
(2) そして,本件各証拠(甲1の1及び2,甲2ないし甲6,甲8ないし甲1
2,甲13の1)によれば,「音楽マンション」という文字を見いだすことができる
ものの,「音楽マンション」という一定の質,内容が特定されるような建造物は,建
物の種類として普通に存在するものではなく,音響性能に特化したものの例示とし
て用いられる場合がほんの数例見て取れるにすぎない。また,「音楽マンション」と
いう文字全体が本件商標の指定役務である「建物の管理,建物の貸与,建物の売買,
建物又は土地の情報の提供」及び「建設工事,建設工事に関する助言」について,
その役務の質等を表すものとして使用されている事実,あるいは,当該文字全体が
自他役務の識別標識として機能しないとするような事実は,本件全証拠からは見い
だすことができない。
(3) そうすると,本件商標は,需要者が何人かの業務に係る役務であることを
認識し得ないとすべき理由を見いだすことはできないから,

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。