事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(行ケ)10191 |
| 判決日 | 2017-05-17 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法3条1項6号 |
| 当事者 | 原告 株式会社リブラン/被告 越野建設株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は, 商標法3条1項6号該当性の有無である。 1 本件商標 被告は,次の商標(本件商標)の商標権者である(甲36)。 「音楽マンション」 ① 登録番号 第5675530号 ② 出 願 日 平成25年5月9日 ③ 登 録 日 平成26年6月6日 ④ 商品及び役務の区分並びに指定役務 第36類「建物の管理,建物の貸与,建物の売買,建物又は土地の情報の 提供」 第37類「建設工事,建設工事に関する助言」 2 特許庁における手続の経緯 原告は,平成27年11月17日,特許庁に対し,本件商標が商標法3条1項6 号に該当するとして,その商標登録を無効とすることについて審判を請求した(無 効2015-890094号)。 特許庁は,平成28年7月4日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決 をし,その謄本は,同月14日,原告に送達された。 3 原告による商標出願の経緯 原告は,平成14年8月30日,本件商標と同じ文字からなり,商品及び役務の 区分並びに指定商品及び指定役務を第36類とする「音楽マンション」につき商標 登録出願をし(商願2002-073996。甲7の3),平成15年6月24日付 けで拒絶査定を受けた(甲7の2)。これに対し,原告は,拒絶査定に対する不服審 判請求をしなかったことから,上記拒絶査定は確定した。 4 審決の理由の要点 (1) 本件商標は,「音楽マンション」という文字からなるところ,「音楽」の文 字は,「音による芸術,拍子,音色,ミュージック」等を意味し,他方,「マンショ ン」の文字は,「中高層の集合住宅」等を意味する。そして,「音楽」の文字と「マ ンション」の文字を一連に結合した「音楽マンション」という文字は,その構成文 字全体から,特定の意味合いを有しないものであり,一種の造語として理解される ものである。 (2) そして,本件各証拠(甲1の1及び2,甲2ないし甲6,甲8ないし甲1 2,甲13の1)によれば,「音楽マンション」という文字を見いだすことができる ものの,「音楽マンション」という一定の質,内容が特定されるような建造物は,建 物の種類として普通に存在するものではなく,音響性能に特化したものの例示とし て用いられる場合がほんの数例見て取れるにすぎない。また,「音楽マンション」と いう文字全体が本件商標の指定役務である「建物の管理,建物の貸与,建物の売買, 建物又は土地の情報の提供」及び「建設工事,建設工事に関する助言」について, その役務の質等を表すものとして使用されている事実,あるいは,当該文字全体が 自他役務の識別標識として機能しないとするような事実は,本件全証拠からは見い だすことができない。 (3) そうすると,本件商標は,需要者が何人かの業務に係る役務であることを 認識し得ないとすべき理由を見いだすことはできないから,
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。