事件の基本情報
| 裁判所 | 福岡高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(行コ)42 |
| 判決日 | 2025-05-21 |
| 分類 | 行政 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 憲法25条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点、争点に関する当事者の主張の要旨は、 次のとおり補正し、後記3のとおり、当審における当事者の補充的主張を付加 するほかは、原判決「事実及び理由」欄第2の2ないし5のとおりであるから、 これを引用する。 原判決4頁16行目「、2-21」を削除する。 原判決47頁4行目「及び年間収入五分位階級別」を削除する。 3 当審における当事者の補充的主張(ただし、被控訴人らの主張は、被控訴 人Aを除くものである。) 2分の1処理について (被控訴人らの主張) ア 控訴人らは、2分の1処理が指摘される以前には、平成25年検証結果 につき、基準部会では、前2回の検証の指摘を踏まえて、専門的議論の結 果得られた透明性の高い妥当な検証手法を用いて、徹底した相対比較によ るきめ細やかな検証が行われたものであり、その検証結果には十分な合理 性、信頼性が認められると主張していたが、被控訴人らから2分の1処理 に関する指摘がされた後は、平成25年検証における検証手法が唯一のも のであるということはできないとか、統計上の限界も認められたなどとし て、平成25年検証の合理性、信頼性を一部否定するという主張の変遷が 認められる。また、控訴人らは、原審において、2分の1処理をした理由 につき、平成25年検証の結果判明した年齢階級別・世帯人員別・級地別 の較差に係る指数をそのまま生活扶助基準に反映させた場合には、世帯類 型によっては、減額割合が10パーセントを大幅に超えるような世帯が相 当数生じることが想定されるため、検証結果を反映させる比率を2分の1 にとどめたことには、激変緩和措置として合理性が認められると主張して おり、減額幅を2分の1とすることにしか言及しておらず、後記の控訴人 らの主張アのような主張はしていない。このような控訴人らの訴訟態度か らすると、2分の1処理は正当な判断過程を経て実施されたものとは認め られない。 イ ゆがみ調整の目的は一般低所得世帯の消費実態との乖離を調整するこ とにあるから、その目的とする年齢差、世帯人員差及び地域差による格差 の是正は、平成25年検証の結果をすべて反映されることによって完全に 達成されるものである。そうすると、できる限り平成25年検証の結果の 反映比率を高めることが、一般低所得世帯の消費実態との乖離の是正に近 づくものといえ、すべての被保護世帯に一律に平成25年検証の結果を反 映させる比率を半減させる2分の1処理を行うことは、ゆがみ調整の本質 部分を改変するものである。仮に、ゆがみ調整の目的が生活保護受給世帯 間の公平を図るために生活扶助基準の展開部分を適正化することにある としても、一律に2分の1処理をすると、増額されるべき世帯と減額され るべき世帯との間で不公平な結果となり、ゆがみ調整の目的に反すること となるので、やはりゆがみ調整の
主文(判決文より)
1 原判決を取り消す。 2 被控訴人らの請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は、第1、2審とも、被控訴人らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。