事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ネ)10083 |
| 判決日 | 2017-05-18 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法100条1項 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
本件の争点は,原判決の「事実及び理由」欄の第2,3に記載のとおりである。 3 当事者の主張 当事者の主張は,以下に,(1)控訴人の控訴理由とそれに対する被控訴人らの主張 及び (2)当審における新たな主張を加えるほか,原判決の「事実及び理由」欄の第 3に記載のとおりである。 - 2 - (1) 控訴理由及び反論 (控訴人の控訴理由) ア 被告各製品の構成についての事実誤認 原判決は,被告各製品について,顔料層が直線等のマークを形成しており,台紙 の表面には,顔料層のマークと同一の位置に直線等が印刷されていると認定した。 しかし,台紙の表面の直線等は,あくまで台紙にあるから,顔料層と同一の場所に 存在しない。原判決の認定は誤りである。 イ 構成要件Aの充足性についての事実誤認 (ア) クレーム解釈の違法 原判決は,構成要件Aの「治療用の目印となるマーク」の意義について,「インク 層に形成される治療用のマークと同一のマーク」と認定した。 しかし,このような解釈は,「インク層に形成される治療用のマークと同一の」と いう構成要件にない文言を付加し,構成要件にある「治療用の目印となる」という 文言を無視し,また,「同一のマーク」とは「同一の位置にあるマーク」を意味する と拡大解釈したものであって,不当である。構成要件Cは,構成要件Aの「前記基 台紙に印刷されたマーク」を受けて,それと「同一のマーク」をインク層にて形成 するという趣旨であるところ,原判決の解釈によると,「該保護シート層の裏面に積 層され,前記「インク層に形成される治療用のマークと同一のマーク」と同一のマ ークを形成するインク層と,」となってしまう。本件明細書等【0011】の記載に よると,「同一」とは同一の形状の意味である。 (イ) 当てはめの違法 原判決は,上記のとおりの誤った解釈に基づいて,被告各製品の構成要件A充足 性を判断したから,誤りである。 ウ 構成要件Cの充足性についての事実誤認 (ア) クレーム解釈の違法 原判決は,構成要件Cの「同一のマーク」とは,「台紙の表面に印刷されているマ - 3 - ークと同一の位置にある治療用のマーク」を意味すると認定した。 しかし,上記解釈によると,上記イ(ア)のとおり,構成要件AとCとは論理的な矛 盾を起こす。「同一のマーク」とは「同一の形状のマーク」を意味すると解すべきで ある。 (イ) 当てはめの違法 原判決は,上記のとおりの誤った解釈に基づいて,被告各製品の構成要件C充足 性を判断したから,誤りである。 エ 構成要件Fの充足性についての事実誤認 原判決は,被告各製品においては,接着層,インク層に当たる「顔料層」,及び, 保護シート層に当たる「高輝度反射層」又は「シート層」が転写されるのであるか ら,構成要件Fの「前記接着層,インク層及び保護シート層を
主文(判決文より)
1 原判決を取り消す。 2 被控訴人らの請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は第1,2審とも被控訴人らの負担とする。
出典
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