特許権侵害差止請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成28(ネ)10083
判決日2017-05-18
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法100条1項

この事件の代理人

争点(判決文より)

本件の争点は,原判決の「事実及び理由」欄の第2,3に記載のとおりである。
3 当事者の主張
当事者の主張は,以下に,(1)控訴人の控訴理由とそれに対する被控訴人らの主張
及び (2)当審における新たな主張を加えるほか,原判決の「事実及び理由」欄の第
3に記載のとおりである。
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(1) 控訴理由及び反論
(控訴人の控訴理由)
ア 被告各製品の構成についての事実誤認
原判決は,被告各製品について,顔料層が直線等のマークを形成しており,台紙
の表面には,顔料層のマークと同一の位置に直線等が印刷されていると認定した。
しかし,台紙の表面の直線等は,あくまで台紙にあるから,顔料層と同一の場所に
存在しない。原判決の認定は誤りである。
イ 構成要件Aの充足性についての事実誤認
(ア) クレーム解釈の違法
原判決は,構成要件Aの「治療用の目印となるマーク」の意義について,「インク
層に形成される治療用のマークと同一のマーク」と認定した。
しかし,このような解釈は,「インク層に形成される治療用のマークと同一の」と
いう構成要件にない文言を付加し,構成要件にある「治療用の目印となる」という
文言を無視し,また,「同一のマーク」とは「同一の位置にあるマーク」を意味する
と拡大解釈したものであって,不当である。構成要件Cは,構成要件Aの「前記基
台紙に印刷されたマーク」を受けて,それと「同一のマーク」をインク層にて形成
するという趣旨であるところ,原判決の解釈によると,「該保護シート層の裏面に積
層され,前記「インク層に形成される治療用のマークと同一のマーク」と同一のマ
ークを形成するインク層と,」となってしまう。本件明細書等【0011】の記載に
よると,「同一」とは同一の形状の意味である。
(イ) 当てはめの違法
原判決は,上記のとおりの誤った解釈に基づいて,被告各製品の構成要件A充足
性を判断したから,誤りである。
ウ 構成要件Cの充足性についての事実誤認
(ア) クレーム解釈の違法
原判決は,構成要件Cの「同一のマーク」とは,「台紙の表面に印刷されているマ
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ークと同一の位置にある治療用のマーク」を意味すると認定した。
しかし,上記解釈によると,上記イ(ア)のとおり,構成要件AとCとは論理的な矛
盾を起こす。「同一のマーク」とは「同一の形状のマーク」を意味すると解すべきで
ある。
(イ) 当てはめの違法
原判決は,上記のとおりの誤った解釈に基づいて,被告各製品の構成要件C充足
性を判断したから,誤りである。
エ 構成要件Fの充足性についての事実誤認
原判決は,被告各製品においては,接着層,インク層に当たる「顔料層」,及び,
保護シート層に当たる「高輝度反射層」又は「シート層」が転写されるのであるか
ら,構成要件Fの「前記接着層,インク層及び保護シート層を

主文(判決文より)

1 原判決を取り消す。
2 被控訴人らの請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は第1,2審とも被控訴人らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。