事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ネ)10113 |
| 判決日 | 2017-05-23 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法704条、著作権法15条2項 |
| 当事者 | 控訴人 X被控訴人株式会社 |
この事件の代理人
- 飯田藤雄(被控訴人代理人)/東京弁護士会
争点(判決文より)
争点 ⑴ 本件システム開発に関する不当利得返還請求の可否 ア 不当利得の有無 イ 不当利得の額 ⑵ 被控訴人の安全配慮義務違反に基づく請求の可否 ア 被控訴人の安全配慮義務違反の存否 イ 控訴人の損害の発生及びその額 ⑶ 「会員情報管理システム」の著作者は控訴人か被控訴人か
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴人の当審で拡張した予備的請求を棄却する。 3 当審における訴訟費用は全て控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。