審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成28(行ケ)10239
判決日2017-05-30
分類知的財産 / 意匠
判決種別判決
判決文が挙げた条文意匠法2条2項、意匠法3条1項、意匠法14条1項
当事者原告 三菱電機株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,後記本願部分の画像が意匠法2条2項の「物品の操作(当該物品がそ
の機能を発揮できる状態にするために行われるものに限る。)の用に供される画像」
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を構成し,その結果,本願意匠が同法3条1項柱書の「工業上利用することができ
る意匠」に当たるか否かである。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,平成27年3月16日,意匠法14条1項により3年間秘密にすること
を請求し,物品の部分について意匠登録を受けようとする意匠登録出願をしたとこ
ろ(意願2015-5576号。甲1。以下「本願」という。),同年11月11日
付けで拒絶理由通知を受け(甲3),同年12月24日,「意匠に係る物品の説明」
を補正する手続補正をしたが(甲5),平成28年2月17日付けで拒絶査定を受け
たので(甲6),同年6月14日,拒絶査定不服審判請求を行った(不服2016-
8799号。甲7)。
特許庁は,平成28年10月5日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審
決をし,その謄本は,同月18日,原告に送達された。
2 本願意匠
本願の意匠登録を受けようとする意匠(以下「本願意匠」という。)は,別紙第1
のとおりである(以下,本願において,意匠登録を受けようとする部分を「本願部
分」という。)。
3 審決の理由の要点
(1) 物品と一体として用いられる,自動車周囲の路面,組み立て駐車場,ある
いは展示場の床板等の表示機器(以下「表示機」という。)に表される画像を含む意
匠について意匠登録を受けようとする場合は,意匠に含まれる画像が意匠法2条2
項において規定する物品の機能を発揮できる状態にするための操作の用に供される
画像であることが必要である。
しかし,本願部分の縮小画像図1~16には操作のための図形等が一つも表れて
おらず,これらの縮小画像図1~16を全体として見たとしても自動車の開錠操作,
エンジンの始動操作,及び自動車の前進若しくは後進の操作に用いられるものとは
認められず,単に自動車の開錠から発進前までの自動車の各作動状態を表示機に表
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示しているにすぎない。
そうすると,本願部分の画像は,意匠法2条2項所定の画像を構成するとは認め
られないから,本願部分の画像は,意匠法上の意匠を構成するとは認められない。
したがって,本願意匠は,意匠法3条1項柱書に規定する「工業上利用すること
ができる意匠」に該当しないから,意匠登録を受けることができない。
(2) 自由に肢体を動かせない者が行う,モニター等に表示される文字を選択す
るための画像や,音声認識させるための発声などによる操作のための画像とは異な
り,本願部分の画像には,運転者が自動車を前進させるための操作ボタン等の画像
が何も表示されていない。また,表示された画像を用いて操作を行うことによって
シフトレバー

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。