特許権侵害差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成29(ネ)10002
判決日2017-06-14
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法100条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
(1) 本件発明1①及び⑦の技術的範囲への属否
ア 被告装置につき,文言侵害ないし均等侵害の成否(争点1-1)
イ 被告方法について(争点1-2)
(2) 本件発明2の技術的範囲への属否(争点2)
(3) 本件発明3の技術的範囲への属否(争点3)
5 争点に対する当事者の主張
(1) 本件発明1①及び⑦の技術的範囲への属否
ア 被告装置につき,文言侵害ないし均等侵害の成否(争点1-1)
(控訴人らの主張)
(ア) 本件発明1①との関係における被告装置の構成は,以下のとおりで
ある。
1a 敷設すべき雨水浸透管を挿通できる程度の内径を有する金属製管
体と,この金属製管体の内部で回転可能なオーガスクリュとを同時
に圧入して,上記雨水浸透管を敷設するための雨水浸透坑を設ける
装置であって,
1b フォークリフトの車体(シャーシ)を基台として,その車体の前
方に上記金属製管体を着脱可能にするための空間を有し,
1c この基台(フォークリフトの車体)に立設される油圧ジャッキ
(油圧によって伸縮可能なリフトシリンダ)と,
1d フォークリフトの車体に支持されるアウタマストに案内されつつ
伸縮可能なインナマストに油圧ジャッキの先端が連結されるととも
に,このインナマストに沿って昇降可能に設けられたスライダ(爪
用のブラケット)と,
1e このスライダに支持される爪部分と一体的に設けられ,金属製管
体を保持する保持手段と,
1f 上記金属製管体の上部において爪部分に支持されて上記オーガス
クリュを回転させるモータとを備えた
1g ことを特徴とする雨水浸透坑掘削装置
(イ) 本件発明1①との関係における被告装置の作用効果
被告装置においては,雨水浸透管を埋設すべき街渠ますの周辺にフォ
ークリフトの駐車可能な程度のスペースを利用して雨水浸透坑を掘削す
ることができ,小規模な工事により十分な深さの雨水浸透坑を設けるこ
とができる。特に,フォークリフトの爪部分を昇降させるスライダの下
降によって金属製管体を圧入する構成であるから,駆動力としても小型
の油圧発生装置によることができ,工事場所周辺の使用スペースをも小
規模なものとすることができる。
(ウ) 本件発明1①と被告装置との対比
a 被告装置は,本件発明1①と同じく雨水浸透管を敷設するための雨
水浸透坑を設ける装置であり(構成1a),基台(同1b),油圧ジ
ャッキ(同1c),スライダ(同1d),保持手段(同1e)及びモ
ータ(同1f)を備える雨水浸透坑掘削装置(同1g)である。
なお,被告装置は,本件発明1①の基台,油圧ジャッキ及びスラ
イダをフォークリフトが有する機能によって代替するものであるが,
フォークリフトの車体が基台に,リフトシリンダが油圧ジャッキに,
爪用のブラケットがスライダに,それぞれ相当する。このうち,

主文(判決文より)

1 控訴人らの本件各控訴をいずれも棄却する。
2 控訴費用は控訴人らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。