損害賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成29(ネ)10006
判決日2017-06-14
分類知的財産 / 著作
判決種別判決

この事件の代理人

  • 尾嵜裕(控訴人代理人)/東京弁護士会
  • 草道 倫武(被控訴人代理人)/第一東京弁護士会

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張
次のとおり付加,訂正するほかは,原判決「事実及び理由」の第2の2ない
し4(原判決3頁18行目から10頁22行目まで)のとおりであるから,こ
れを引用する。
(1) 原判決5頁12行目,6頁15行目及び23行目にそれぞれ「当庁」とあ
るのを,いずれも「東京地方裁判所」と改める。
(2) 原判決7頁7行目から10行目までを次のとおり改める。
「(3) 本件展示会の来訪者に対し写真撮影を許可したこと,自ら甲37ウェ
ブサイトに投稿したこと及び本件展示会の来訪者に対して写真撮影を禁
止したり,撮影した写真や被控訴人の氏名を含む本件展示会の内容をウ
ェブサイト上に掲載することを禁止するなどの適切な措置を講じなかっ
たことによる複製権侵害・プライバシー侵害の不法行為ないしはその幇
助による共同不法行為(不法行為③)の成否(争点3)」
(3) 原判決9頁7行目「多数発生した。」の後に「また,控訴人は,自ら甲3
7ウェブサイトに本件展示会の宣伝を投稿して,同様に被控訴人のプライバ
シーを侵害した。」を加える。
(4) 原判決9頁12行目「全く関与していない。」の後に「控訴人が自ら甲3
7ウェブサイトに本件展示会の宣伝を投稿したことは認めるが,プライバシ
ー侵害の成立は争う。」を加える。

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。