事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(行ケ)10205 |
| 判決日 | 2017-06-14 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法36条4項1号、特許法36条6項2号、特許法113条4号 |
| 当事者 | 原告 キッコーマン株式会社/原告 日本デルモンテ株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,実施可能要件及び明確性要件に関する判断の適否である。 1 特許庁における手続の経緯 原告らは,名称を「加工飲食品及び容器詰飲料」とする発明について,平成26 年4月15日,特許出願(特願2014-84039号)をし,平成27年2月1 3日,その設定登録(特許第5694588号。請求項の数9。以下「本件特許」 という。)を受けた(甲3)。 本件特許について,Aから特許異議の申立てがされたため,特許庁は,これを異 議2015-700019号事件として審理した。原告らは,平成27年12月8 日付けで取消理由を通知された(甲5)ため,その審理の過程で,平成28年2月 9日,特許請求の範囲の減縮等を目的として訂正請求(以下「本件訂正」という。) をした(甲4)。 特許庁は,更に同年5月6日付けで取消理由を通知し(甲6),同年8月3日,本 件訂正を認めた上で,「特許第5694588号の請求項1~9に係る特許を取り消 す。」との決定をし,その謄本は,同月12日,原告らに送達された。 2 特許請求の範囲の記載(甲3,4) 本件訂正後の本件特許の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである(以下,請 求項に係る発明を,それぞれ請求項の番号に応じて「本件発明1」などといい,本 件発明1~本件発明9を併せて「本件発明」という。また,本件訂正後の本件特許 - 2 - の明細書及び図面を「本件明細書」という。)。 【請求項1】 野菜または果実を破砕して得られた不溶性固形分を含む加工飲食品であって, 6.5メッシュの篩を通過し,かつ16メッシュの篩を通過しない前記不溶性固形 分の割合が10重量%以上であり, 16メッシュの篩を通過し,かつ35メッシュの篩を通過しない前記不溶性固形 分の割合が5重量%以上25重量%以下である ことを特徴とする加工飲食品。 【請求項2】 請求項1に記載する加工飲食品において, 6.5メッシュの篩を通過し,かつ10メッシュの篩を通過しない前記不溶性固形 分の割合が10重量%以上である ことを特徴とする加工飲食品。 【請求項3】 請求項1又は請求項2に記載する加工飲食品において, ベータカロテンの含有量は,100グラムあたり100マイクログラム以上20 000マイクログラム以下である ことを特徴とする加工飲食品。 【請求項4】 請求項1~請求項3の何れか一項に記載する加工飲食品において, 食物繊維の含有量は,100グラムあたり0.5グラム以上である ことを特徴とする加工飲食品。 【請求項5】 請求項1~請求項4の何れか一項に記載する加工飲食品において, リコピンの含有量は,100グラムあたり15ミリグラム以下である ことを特徴とする加工飲食品。 - 3 - 【請求項6】 請求項1~請求項5の何れか一項に記載する加工飲食品において, カリウムの含有量は,10
主文(判決文より)
1 原告らの請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。