事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(行ケ)10226 |
| 判決日 | 2017-06-15 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条2項、特許法123条1項2号 |
| 当事者 | 原告 株式会社MTG/被告 株式会社遊気創健美倶楽部 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,進歩 性の有無(相違点に係る判断の当否)である。 1 特許庁における手続の経緯 被告は,名称を「美顔器」とする発明についての本件特許(特許第532960 8号)の特許権者である(甲1)。 本件特許は,平成20年8月31日に出願した特願2008-255137号を, 平成23年6月22日に分割出願した特願2011-138980号に係るもので あり,平成25年8月2日に設定登録された(甲1)。 原告は,平成27年10月15日付で本件特許の請求項1~6に係る発明(以下, それぞれ,「本件発明1」,「本件発明2」などといい,まとめて「本件発明」という。) について無効審判請求をし(無効2015-800191号),特許庁は,平成28 年9月12日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は, 同月28日,原告に送達された。 2 本件発明の要旨 本件発明の要旨は,以下のとおりである。 (本件発明1) 「(a)炭酸ガスを導く可撓性ホースPと, (b)スプレー本体Sであって, (b1)可撓性ホースPの一端部に接続され, (b2)スプレー本体Sの先端に設けられる噴出ノズル31と, (b3)スプレー本体Sに設けられ,所定量の化粧水を収納するカップ29 と, (b4)スプレー本体Sに設けられ,スプレー本体Sを保持した手先Hで操作 - 2 - される操作部30とを備え, (b5)可撓性ホースPからの炭酸ガスを,操作部30の操作によって開閉し, (b6)操作部30の操作によって開いている状態で,可撓性ホースPから導 かれた炭酸ガスを,噴出ノズル31から噴出させて,カップ29内の化粧水ととも に,炭酸混合化粧水を,霧状に噴射するスプレー本体Sと, (c)炭酸ガス供給用ボンベBであって, (c1)全体の形状が上下に細長く形成され, (c2)上端噴出口頭部3と, (c3)上端噴出口頭部3に形成されるネジ4と, (c4)上端噴出口頭部3に設けられる封印膜3aとを有する炭酸ガス供給用 ボンベBと, (d)一方向および反対方向に水平回転可能な円形調整用摘子17と, (e)炭酸ガス供給用ボンベBを収納する直立型ボンベ収納ボックスXであって, (e1)上側筒体1であって, 下開口であり, 円形調整用摘子17は,上側筒体1の上方で操作可能であり, この上側筒体1内には, 炭酸ガス供給用ボンベBのネジ4が,炭酸ガス供給用ボンベBを取替え可能に, 捻じ込まれるネジ孔6が形成され, 炭酸ガス供給用ボンベBのネジ4をネジ孔6に捻じ込んだ際,その炭酸ガス供給 用ボンベBの封印膜3aを貫通して炭酸ガス供給用ボンベBからの噴出ガスを導く ガス流通路が形成され, 円形調整用摘子17の回転によって炭酸ガス供給用ボンベBからの前記ガス流通 路を介する炭酸ガスの噴出調整をして,可撓性ホースPの他端部
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。