審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成28(行ケ)10226
判決日2017-06-15
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条2項、特許法123条1項2号
当事者原告 株式会社MTG/被告 株式会社遊気創健美倶楽部

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,進歩
性の有無(相違点に係る判断の当否)である。
1 特許庁における手続の経緯
被告は,名称を「美顔器」とする発明についての本件特許(特許第532960
8号)の特許権者である(甲1)。
本件特許は,平成20年8月31日に出願した特願2008-255137号を,
平成23年6月22日に分割出願した特願2011-138980号に係るもので
あり,平成25年8月2日に設定登録された(甲1)。
原告は,平成27年10月15日付で本件特許の請求項1~6に係る発明(以下,
それぞれ,「本件発明1」,「本件発明2」などといい,まとめて「本件発明」という。)
について無効審判請求をし(無効2015-800191号),特許庁は,平成28
年9月12日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,
同月28日,原告に送達された。
2 本件発明の要旨
本件発明の要旨は,以下のとおりである。
(本件発明1)
「(a)炭酸ガスを導く可撓性ホースPと,
(b)スプレー本体Sであって,
(b1)可撓性ホースPの一端部に接続され,
(b2)スプレー本体Sの先端に設けられる噴出ノズル31と,
(b3)スプレー本体Sに設けられ,所定量の化粧水を収納するカップ29
と,
(b4)スプレー本体Sに設けられ,スプレー本体Sを保持した手先Hで操作
- 2 -
される操作部30とを備え,
(b5)可撓性ホースPからの炭酸ガスを,操作部30の操作によって開閉し,
(b6)操作部30の操作によって開いている状態で,可撓性ホースPから導
かれた炭酸ガスを,噴出ノズル31から噴出させて,カップ29内の化粧水ととも
に,炭酸混合化粧水を,霧状に噴射するスプレー本体Sと,
(c)炭酸ガス供給用ボンベBであって,
(c1)全体の形状が上下に細長く形成され,
(c2)上端噴出口頭部3と,
(c3)上端噴出口頭部3に形成されるネジ4と,
(c4)上端噴出口頭部3に設けられる封印膜3aとを有する炭酸ガス供給用
ボンベBと,
(d)一方向および反対方向に水平回転可能な円形調整用摘子17と,
(e)炭酸ガス供給用ボンベBを収納する直立型ボンベ収納ボックスXであって,
(e1)上側筒体1であって,
下開口であり,
円形調整用摘子17は,上側筒体1の上方で操作可能であり,
この上側筒体1内には,
炭酸ガス供給用ボンベBのネジ4が,炭酸ガス供給用ボンベBを取替え可能に,
捻じ込まれるネジ孔6が形成され,
炭酸ガス供給用ボンベBのネジ4をネジ孔6に捻じ込んだ際,その炭酸ガス供給
用ボンベBの封印膜3aを貫通して炭酸ガス供給用ボンベBからの噴出ガスを導く
ガス流通路が形成され,
円形調整用摘子17の回転によって炭酸ガス供給用ボンベBからの前記ガス流通
路を介する炭酸ガスの噴出調整をして,可撓性ホースPの他端部

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。