事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(行ケ)10141 |
| 判決日 | 2017-06-22 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
- 紀本孝(被告代理人)
争点(判決文より)
争点は,①明確性要件の判断の誤りの有無,②新規性判断の誤りの有無である。 なお,原告は,本件訴えの追加的変更を行ったが,後記のとおり,本件訴えの追 加的変更は不適法であり,民訴法143条4項により許されない。 1 特許庁における手続の経緯 原告は,名称を「苦味マスキング食材,及び苦味マスキング方法」とする発明に つき,平成23年8月27日を出願日として,特許出願をしたところ(特願201 1-185374号,国内優先権主張,優先日・平成22年9月16日,同年11 月17日,平成23年2月17日,同年6月6日。請求項の数16。甲5。以下, 「本願」という。),平成26年2月5日付けで拒絶査定を受けたので,同年3月1 7日,拒絶査定不服審判請求をするとともに(不服2014-5021号),特許請 求の範囲を補正する手続補正をした(請求項の数11。甲3。以下,「本件補正」と いう。)。 特許庁は,平成28年5月6日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決 (以下,「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年6月11日,原告に送達さ - 2 - れた。 2 本願発明の要旨 本件補正後の特許請求の範囲の請求項1~11記載の発明(以下,請求項の番号 に従って「本願発明1」のようにいう。)は,次のとおりである(甲3。以下,本願 の明細書(甲5)を「本願明細書」という。)。 【請求項1】 可食物の苦味をマスキングする作用を有する無塩可溶性可食凝集剤を有効成分とす ることを特徴とし,及び,さらに,前記可食凝集剤は,凝集作用のないナトリウム やカリウムやマグネシウム等の水酸化物は無効であり,凝集奇特作用を有する水酸 化カルシウムを主成分とすることを特徴とする,pH測定の為に何度も水に溶解が 不可欠で,かつ非常に変動しやすいpHの調節限定など非常に不安定で手間がかか る面倒な工程をなんら必要とせずに,単に混ぜるだけで有効な,苦い可食物の苦味 を奇特強力にマスキングするものであることを特徴とする,苦味マスキング剤。 【請求項2】 オリーブの苦味をマスキングするものであることを特徴とする請求項1に記載の苦 味マスキング剤。 【請求項3】 苦瓜の苦味をマスキングするものであることを特徴とする請求項1に記載の苦味マ スキング剤。 【請求項4】 可食物の保存作用を有することを特徴とする請求項1乃至請求項3のいずれか1項 に記載の苦味マスキング剤。 【請求項5】 請求項1乃至請求項4のいずれか1項に記載の苦味マスキング剤を使うことを特徴 とする苦味マスキング方法。 【請求項6】 - 3 - 苦味マスキング剤を,可食物の中に注射することを特徴とする請求項5に記載の苦 味マスキング方法。 【請求項7】 請求項1に記載の苦味マスキング剤を使う工程に,さらに炭酸類処理工程を加える ことを特徴とする
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。