事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(行ケ)10224 |
| 判決日 | 2017-06-22 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 株式会社コスメック/被告 パスカルエンジニアリング株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,進歩 - 1 - 性の有無(①引用発明の認定の当否,③本件発明と引用発明との対比判断の当否, ③相違点に係る判断の当否)及び分割要件違反についての認定判断の当否である。 1 特許庁における手続の経緯 被告は,名称を「位置検知装置」とする発明についての特許(特許第56666 60号。以下,「本件特許」という。)の特許権者である(甲28)。 本件特許は,平成23年10月7日(以下,「本件原出願日」という。)に出願し た特願2011-222846号を,平成25年7月26日(以下,「本件出願日」 という。)に分割出願した特願2013-155443号に係るものであり,平成2 6年12月19日に設定登録された(甲28)。 原告は,平成27年9月1日付で本件特許の請求項1~6に係る発明(以下,そ れぞれ,「本件発明1」,「本件発明2」などといい,まとめて「本件発明」という。) について無効審判請求をし(甲26。無効2015-800169号),特許庁は, 平成28年9月6日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄 本は,同月20日,原告に送達された。 2 本件発明の要旨 本件発明の要旨は,以下のとおりである。 (本件発明1) 「油圧供給源から供給される油圧シリンダの油圧によって弁機構の弁体を第1方 向に進出させ,前記油圧シリンダの出力部材により前記弁体を第1方向と反対の第 2方向へ移動させて前記油圧シリンダのシリンダ本体に形成されたエア通路の開閉 状態を切換えることにより前記出力部材の位置を検知可能に構成し, 前記弁体は,小径軸部と,前記小径軸部に対して第2方向側に設けられた大径軸 部とが一体形成された弁体本体を含み, 前記シリンダ本体の装着孔の途中部に装着され,前記弁体の小径軸部が挿入され る貫通孔を有する環状部材と, 前記環状部材に隣接し,前記シリンダ本体の装着孔を塞ぐように固定され,凹穴 - 2 - を有するキャップ部材と, 前記凹穴内に設けられ,前記油圧シリンダの油圧が導入され,前記油圧によって 前記弁体を前記第1方向に進出させる油圧導入室と, 前記小径軸部の外周側に設けられ,前記油圧シリンダの油室と前記エア通路との 間をシールする第1シール部材と, 前記大径軸部とともに前記凹穴に摺動自在に内嵌され,前記エア通路と前記油圧 導入室との間をシールする第2シール部材とを備え, 前記油圧シリンダの油室と前記エア通路とが互いに連通せず, 前記エア通路の一端部は,加圧エア供給源から加圧エアが供給されるエア供給路 に接続され,前記エア通路の他端部は,外界に開放されたエア排出路に接続され, 前記環状部材を前記環状部材の径方向に貫通し,前記弁体に対して前記エア通路 の一端部側に設けられ,前記加圧エアの通路となる第1エア通路が形成され, 前記油圧導入室の外周
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。