事件の基本情報
| 裁判所 | 福岡高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(行コ)40 |
| 判決日 | 2025-06-19 |
| 分類 | 行政 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点は、次のとおり補正し、後 記3のとおり当審における当事者の追加・補充主張を加えるほかは、原判決 「事実及び理由」の「第2 事案の概要」1から3(原判決2頁7行目から6 頁12行目まで)に記載のとおりであるから、これを引用する。 (1) 原判決2頁8行目で引用される原判決添付別紙「関連法令等の定め」のう ち、原判決43頁21行目から44頁1行目までを次のとおり改める。 「(1) 平成19年6月1日付け達示第33号「福岡拘置所死刑確定者処遇規 程」(以下「平成19年規程」という。乙3)17条1項2号は、死刑 確定者の外部交通許可基準として、発受が認められる信書について、① 刑事収容施設法139条1項に該当する信書であること、②本人が希望 する者において、事前に許可した者との信書の発受であり、刑事施設の 規律及び秩序を害するおそれがないと認められる信書であることを定め る。」 (2) 原判決3頁8行目と、同行目で引用される原判決添付別紙「人物目録」記 載3氏名欄の各「E1ことE2」を「E」にそれぞれ改める。 (3) 原判決4頁17行目「提出した」の次に「(乙6)」を加え、21行目 「福岡拘置所企画首席」から23行目までを「福岡拘置所長は、平成24年 1月12日、福岡拘置所企画首席(看守長)を介して、一審原告に対し、A ら及びその他2名の養子縁組者について、外部交通を許可する方針とはしな いことを告知した(乙6)。」に改める。 (4) 原判決5頁1行目、6行目、11行目、16行目から17行目にかけて、 21行目から22行目にかけて、及び26行目から6頁1行目にかけての各 「福岡拘置所」を「福岡拘置所長」にそれぞれ改める。 (5) 原判決6頁7行目で引用される原判決添付別紙「争点に関する当事者の主 張」について、次のとおり補正する。 ① 原判決45頁8行目及び11行目の各「被告」を「福岡拘置所長」にそ れぞれ改める。 ② 原判決47頁3行目から59頁9行目にかけての「争点2」に関する当 事者の主張の記載の順番は、先に一審被告の主張を摘示し、その後に一 審原告の主張を摘示する。 ③ 原判決47頁23行目「適切な処遇を」の次に「行うことを」を加える。 ④ 原判決48頁26行目、49頁2行目、及び4行目の各「同法139条 柱書」を「同法139条1項柱書」にそれぞれ改める。 ⑤ 原判決56頁14行目から15行目にかけての「乱用」を「濫用」に改 める。 3 当審における当事者の追加・補充主張 (1) 無名抗告訴訟であるとの主張 (一審被告の主張) 本件確認の訴えは、Aらとの間での信書の発受の不許可処分という将来の 処分による不利益の予防を目的とするものであるから、無名抗告訴訟に当た る。そして、当該処分に係る差止めの訴えと目的が同じであることからすれ ば、差止めの訴えの訴訟
主文(判決文より)
1 一審原告の控訴を棄却する。 2 一審被告の控訴に基づき、原判決中一審被告敗訴部分を取り消す。 3 前項の部分につき、一審原告の請求を棄却する。 4 訴訟費用は、1、2審を通じて、一審原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。