事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ネ)10112 |
| 判決日 | 2017-06-28 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 控訴人 株式会社ヤクルト本社/被控訴人 日本化薬株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張 後記(1)のとおり原判決を補正し,後記(2)のとおり「当審における当事者の 主張」を付加するほかは,原判決「事実及び理由」の第2の3及び4(7頁1 7行目から37頁1行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。 (1) 原判決の補正 ア 原判決10頁10行目,15行目及び17行目の各「遅延し」を「遅延 させ」とそれぞれ改める。 イ 原判決17頁6行目及び7行目の各「シュウ酸」の次に「又はそのアル カリ金属塩」をそれぞれ加える。 ウ 原判決19頁15行目の「前提する」を「前提とする」と改める。 エ 原判決24頁9行目の「本件特許権者」を「本件特許」と,同頁9行目 から10行目にかけての「宣誓書(乙15の2)には」を「宣誓書(乙1 5の2)によれば」とそれぞれ改める。 オ 原判決30頁10行目の「前記(1)」の次に「アの」を加える。 カ 原判決32頁7行目の「ア及びイ」を「アないしエ」と改める。 キ 原判決33頁6行目冒頭から8行目末尾まで及び同頁15行目冒頭から 34頁1行目末尾までを削除する。 (2) 当審における当事者の主張(争点1-1について) 【控訴人らの主張】 以下に述べるとおり,本件発明1の「緩衝剤」(構成要件1B,1F及び 1G)には,オキサリプラチン水溶液に外部から添加されるシュウ酸(以下 「添加シュウ酸」という。)のみならず,解離シュウ酸も含まれると解すべ きである。 ア 本件明細書中の定義に従った解釈 特許請求の範囲の用語は,明細書中に定義されている場合には,これに 従って解釈されなければならない。 本件明細書には,「緩衝剤」という用語は,「オキサリプラチン溶液を 安定化し,それにより望ましくない不純物,例えばジアクオDACHプラ チンおよびジアクオDACHプラチン二量体の生成を防止するかまたは遅 延させ得るあらゆる酸性または塩基性剤を意味する」(【0022】)と され,「緩衝剤は,有効安定化量で本発明の組成物中に存在する。緩衝剤 は,約5×10-5M ~約1×10-2Mの範囲のモル濃度で,好ましくは 約5×10-5M~5×10-3Mの範囲のモル濃度で,さらに好ましくは 約5×10-5M~約2×10-3Mの範囲のモル濃度で,最も好ましくは 約1×10-4M~約2×10-3Mの範囲のモル濃度で,特に約1×10- 4M~約5×10-4Mの範囲のモル濃度で,特に約2×10-4M~約4× 10-4Mの範囲のモル濃度で存在するのが便利である」(【002 3】)として具体的に定義されており,これに従えば,「緩衝剤」は,本 件発明1の対象である「オキサリプラチン溶液組成物」において,上記の モル濃度で存在するものであり,あらゆる酸性又は塩基性剤を意味するも のである。 したがって,添加シュウ酸と解離シュウ酸が,「
主文(判決文より)
1 本件控訴をいずれも棄却する。 2 控訴費用はこれを11分し,その10を控訴人ヤクルトの負担と し,その余を控訴人デビオファームの負担とする。 3 控訴人デビオファームに対し,この判決に対する上告及び上告受理 申立てのための付加期間を30日と定める。
出典
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