特許権侵害差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成29(ネ)10001
判決日2017-06-28
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者控訴人 渡邊機開工業株式会社/被控訴人 フルタ電機株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点(1)(控訴人による本件装置(LS型)の製造・販売の有無)につい
て
[控訴人の主張]
ア 原判決は,控訴人が平成26年11月以降も本件装置(WK型)の型名
を変更しただけの装置(本件装置(LS型))を製造・販売し続けてい
ると認定した根拠として,控訴人の平成27年2月13日付けパンフレ
ット等の写真が,型番を削り取った点を除き従前の本件装置(WK型)
のパンフレットの写真と同一であることや,本件検証調書添付の写真等
に言及する。
イ(ア) しかし,本件各発明の技術的範囲にかかわる箇所は,生海苔異物分
離除去装置の環状固定板とそこに付設された板状部材のみであり,それ
以外の箇所は本件各発明と全く関係しない。また,本件装置(WK型)
のパンフレットの写真は本件各発明とは全く無関係の外観写真であるし,
LS型装置の外観は本件装置(WK型)と同一であるから,型番を削り
取った点を除き,LS型装置のパンフレットに本件装置(WK型)の外
観写真をそのまま利用することは自然なことであり,原判決の指摘は当
たらない。そうである以上,当該パンフレットは,「LS-R」型装置
及び「LS-L」型装置が本件装置(WK型)の型名のみを変更し製造
販売したことの証拠にはならない。
(イ) 白石海苔が平成27年2月26日に鶴商に対して販売納入した装置
は「WK-550」型であって,「LS-S」型ではない。白石海苔
作成の請求書(甲17の2添付請求書9丁)の記載は誤りである。ま
た,この「WK-550」型装置は,平成26年10月27日に控訴
人から白石海苔に対し「WK-550」型装置として販売され,白石
海苔が平成27年2月26日に鶴商に販売したものであるが,これは,
鶴商が控訴人に対し新しい異物除去機の購入を申し入れたが断られた
ため白石海苔から購入したという経過によるものであって,白石海苔
による鶴商への販売である。
(ウ) 本件検証調書の記載内容は,不自然,不合理であって,信用するに
足るものではない。すなわち,本件検証調書の「機械3」の写真③~
⑤には固定リングに装着された板状部材が写っているにもかかわらず,

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。