不正競争行為差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成29(ネ)10004
判決日2017-06-28
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法3条1項、会社法21条3項

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
争点は,原判決「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要等」の「3 争点」の
(1)から(3)まで(原判決6頁6行目から14行目まで)に記載のとおりであるから,
これを引用する。ただし,当審における争点は,「本件営業譲渡契約は有効に解除さ
れたか」(原判決の争点1-ア)という点のみであり,控訴人は,当該争点において,
当審においても原審と同様に,平成19年9月25日付け覚書(以下「本件覚書」
という。乙9)の成立の真正を争っている。
6 争点に対する当事者の主張
争点についての当事者の主張は,下記(1)及び(2)において当審における当事者の
主張を付加するほかは,原判決「事実及び理由」欄の「

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

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