事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ネ)10004 |
| 判決日 | 2017-06-28 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法3条1項、会社法21条3項 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 争点は,原判決「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要等」の「3 争点」の (1)から(3)まで(原判決6頁6行目から14行目まで)に記載のとおりであるから, これを引用する。ただし,当審における争点は,「本件営業譲渡契約は有効に解除さ れたか」(原判決の争点1-ア)という点のみであり,控訴人は,当該争点において, 当審においても原審と同様に,平成19年9月25日付け覚書(以下「本件覚書」 という。乙9)の成立の真正を争っている。 6 争点に対する当事者の主張 争点についての当事者の主張は,下記(1)及び(2)において当審における当事者の 主張を付加するほかは,原判決「事実及び理由」欄の「
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。