事件の基本情報
| 裁判所 | 福岡高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和7(う)32 |
| 判決日 | 2025-07-09 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点(本件入金の性質) ア 共犯者は、平成16年頃以降、被告人、長女及び長男名義の預金口座へ の入金を続けており、令和4年9月1日から同年11月30日までの間に も、その一環として被告人名義で1回当たり数千円から1万円余りを毎日 のように被告人名義の預金口座に振込入金(本件入金)していたことが認 められる。長女及び長男は、被告人と共犯者が互いに金を貸し借りしてい た旨一致して供述しているところ、このことは被告人の当初供述にも表れ ている。 そして、①本件入金当時の被告人世帯(被告人及び長女)に見るべき収 入がなかったこと、②本件入金のあった口座から被告人の携帯電話料金等 が毎月引き落とされていたこと、③同様の入金が途絶えた令和5年2月頃 には被告人が共犯者に対して「主今日銀行入ってませんがどういう事です か。家賃光熱費払えません。」と生活費に充てるための入金を催促するメ ッセージを繰り返し送信していたことに照らせば、本件入金の実態は、少 なくともその一部を被告人世帯のために費消することができるものであり、 令和4年12月以降も本件入金と同様の入金が継続し、被告人世帯がこれ - 3 - を生活の財源とすることが見込まれていたということができる。本件入金 の実態を把握していた被告人には、本件入金を申告しないことが欺罔行為 に当たるとの認識、詐欺の故意も認められる。 イ これに対し、被告人は、平成16年頃に、共犯者から「指示に従わなけ れば被告人やその家族に危害を加える」旨脅され、その指示に従って被告 人管理の預金口座を使わせるようになって以降、本件当時まで、共犯者が 被告人管理の預金口座に振り込んだ金は、全て共犯者の指示に従って引き 出しては共犯者に渡していたのであって、共犯者からの入金の実態は共犯 者からの「預り金」にすぎず、被告人がこれに手を付けたことはない旨弁 解する。 しかしながら、共犯者が被告人やその家族への危害をほのめかして被告 人をその指示に従わせていたという点について、被告人が述べる共犯者の 脅しの内容(要旨、共犯者の正体は北朝鮮で高い身分を有する人物であり、 その気になれば関係者を利用して被告人らを拉致したり殺害したりするこ とができる、と約20年間繰り返し言い続けた)は荒唐無稽である上、本 件当時の被告人が、共犯者に対して、たびたび共犯者を口汚くののしる内 容のメッセージを送信していたこととも整合せず、信用できない。 また、本件入金の中には、共犯者による入金の直後に引き出されている ものも少なからず存在するが、このことは全てが預り金であるという被告 人の供述では説明がつかず、被告人の供述はこの点でも信用できない。 3 原判示第1についての原判決の認定は正当であり、論理則、経験則に反する ところはない。 所論は、被告人が、平成16年頃に、共犯者
主文(判決文より)
本件控訴を棄却する。 当審における未決勾留日数中140日を原判決の刑に算入する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。