事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(行ケ)10064 |
| 判決日 | 2017-06-29 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条1項3号、特許法29条2項、特許法36条4項1号、特許法36条6項1号 |
| 当事者 | 被告 株式会社クラレ |
この事件の代理人
- 辻良子(被告代理人)
争点(判決文より)
争点は,①サ ポート要件判断の誤りの有無,②実施可能要件判断の誤りの有無,③進歩性判断(相 違点1及び2-1の容易想到性の判断)の誤りの有無である。 1 特許庁における手続の経緯 被告は,名称を「ポリビニルアルコール系重合体フィルム」とする発明について, - 1 - 平成23年4月14日(以下,「本件出願日」という。)を出願日として特許出願(特 願2011-536689号,パリ条約に基づく優先権主張,優先日・平成22年 4月20日(以下,「本件優先日」という。),優先権主張国・日本国)をし,平成2 6年10月31日,その設定登録を受けた(特許第5638533号。請求項の数 14。以下,「本件特許」という。)。(甲1の1) 原告らが,平成27年3月30日に本件特許の請求項1~14に係る発明につい ての特許無効審判請求(無効2015-800090号)をしたところ(甲20), 被告は,同年6月18日付けで特許請求の範囲及び明細書の訂正を求めて訂正請求 をした(甲25。以下,「本件訂正」という。)。 特許庁は,平成28年2月2日,「特許第5638533号の明細書,特許請求の 範囲を訂正請求書に添付された訂正明細書,特許請求の範囲の記載のとおり,訂正 後の請求項1~14の一群の請求項に係る訂正を認める。特許第5638533号 の請求項5,8に係る発明についての請求を却下する。特許第5638533号の 請求項1~4,6,7,9~14に係る発明についての請求は,成り立たない。」と の審決をし,その謄本は,同月12日,原告らに送達された。 2 本件訂正発明及び本件発明の要旨 本件訂正後の本件特許の請求項1~4,6,7,9~14に係る発明(以下,請 求項の番号に従って「本件訂正発明1」のようにいい,併せて「本件訂正発明」と いう。)の各特許請求の範囲の記載は,次のとおりである(下線は,訂正箇所を示す。 なお,本件訂正後の本件特許の明細書(甲25)を「本件訂正明細書」という。)。 (1) 本件訂正発明1 【請求項1】 ポリビニルアルコール系重合体(A),および当該ポリビニルアルコール系重合体 (A)100質量部に対してノニオン系界面活性剤(B)を0.001~1質量部 含むポリビニルアルコール系重合体フィルムであって,水に7質量%の濃度で溶解 させた際の20℃におけるpHが2.0~6.8であるポリビニルアルコール系重 - 2 - 合体フィルム。 (2) 本件訂正発明2 【請求項2】 ポリビニルアルコール系重合体(A)のけん化度が90モル%以上である,請求 項1に記載のポリビニルアルコール系重合体フィルム。 (3) 本件訂正発明3 【請求項3】 酸性物質(C)を用いて得られたものである,請求項1または2に記載のポリビ ニルアルコール系重合体フィルム。 (4) 本件訂正発明4 【請求
主文(判決文より)
1 特許庁が無効2015-800090号事件について平成28年2月 2日にした審決を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。