審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成28(行ケ)10064
判決日2017-06-29
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条1項3号、特許法29条2項、特許法36条4項1号、特許法36条6項1号
当事者被告 株式会社クラレ

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,①サ
ポート要件判断の誤りの有無,②実施可能要件判断の誤りの有無,③進歩性判断(相
違点1及び2-1の容易想到性の判断)の誤りの有無である。
1 特許庁における手続の経緯
被告は,名称を「ポリビニルアルコール系重合体フィルム」とする発明について,
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平成23年4月14日(以下,「本件出願日」という。)を出願日として特許出願(特
願2011-536689号,パリ条約に基づく優先権主張,優先日・平成22年
4月20日(以下,「本件優先日」という。),優先権主張国・日本国)をし,平成2
6年10月31日,その設定登録を受けた(特許第5638533号。請求項の数
14。以下,「本件特許」という。)。(甲1の1)
原告らが,平成27年3月30日に本件特許の請求項1~14に係る発明につい
ての特許無効審判請求(無効2015-800090号)をしたところ(甲20),
被告は,同年6月18日付けで特許請求の範囲及び明細書の訂正を求めて訂正請求
をした(甲25。以下,「本件訂正」という。)。
特許庁は,平成28年2月2日,「特許第5638533号の明細書,特許請求の
範囲を訂正請求書に添付された訂正明細書,特許請求の範囲の記載のとおり,訂正
後の請求項1~14の一群の請求項に係る訂正を認める。特許第5638533号
の請求項5,8に係る発明についての請求を却下する。特許第5638533号の
請求項1~4,6,7,9~14に係る発明についての請求は,成り立たない。」と
の審決をし,その謄本は,同月12日,原告らに送達された。
2 本件訂正発明及び本件発明の要旨
本件訂正後の本件特許の請求項1~4,6,7,9~14に係る発明(以下,請
求項の番号に従って「本件訂正発明1」のようにいい,併せて「本件訂正発明」と
いう。)の各特許請求の範囲の記載は,次のとおりである(下線は,訂正箇所を示す。
なお,本件訂正後の本件特許の明細書(甲25)を「本件訂正明細書」という。)。
(1) 本件訂正発明1
【請求項1】
ポリビニルアルコール系重合体(A),および当該ポリビニルアルコール系重合体
(A)100質量部に対してノニオン系界面活性剤(B)を0.001~1質量部
含むポリビニルアルコール系重合体フィルムであって,水に7質量%の濃度で溶解
させた際の20℃におけるpHが2.0~6.8であるポリビニルアルコール系重
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合体フィルム。
(2) 本件訂正発明2
【請求項2】
ポリビニルアルコール系重合体(A)のけん化度が90モル%以上である,請求
項1に記載のポリビニルアルコール系重合体フィルム。
(3) 本件訂正発明3
【請求項3】
酸性物質(C)を用いて得られたものである,請求項1または2に記載のポリビ
ニルアルコール系重合体フィルム。
(4) 本件訂正発明4
【請求

主文(判決文より)

1 特許庁が無効2015-800090号事件について平成28年2月
2日にした審決を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。