審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成28(行ケ)10206
判決日2017-06-29
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法4条1項7号、商標法4条1項10号、商標法4条1項11号、商標法4条1項15号、商標法4条1項19号
当事者被告 一般社団法人ISD個性心理学協会

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,
商標法4条1項10号,11号,15号,19号及び7号の各該当性の有無である。
1 本件商標
被告は,次の商標(本件商標)の商標権者である(甲1)。
(1) 登録番号 第5735833号
(2) 出願日 平成26年9月11日
(3) 登録日 平成27年1月23日
(4) 商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務
第41類 技芸・スポーツ又は知識の教授
2 特許庁における手続の経緯等
原告は,平成27年11月9日,特許庁に対し,本件商標が商標法4条1項10
号,11号,15号,19号及び7号に該当するとして,その登録を無効とするこ
とについて審判を請求した(無効2015-890091号)。
特許庁は,平成28年8月12日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との
審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月22日,原告に送達さ
れた。
3 審決の理由の要点
(1) 引用商標
ア 「個性心理学」の文字よりなる商標
「個性心理学」の文字よりなる商標(以下「引用商標1」という。)は,原告(請
求人)が,同人の業務に係る役務「知識の教授」に使用していると主張するもので
ある。
イ 登録第4993149号商標
登録第4993149号商標(以下「引用商標2」という。)は,「個性心理学」
の文字を標準文字により表してなり,平成15年9月1日に登録出願,別紙引用商
標2指定商品・役務目録記載のとおり,第9類,第16類,第38類,第41類及
び第45類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として平成18年9月1
日に登録審決,同年10月6日に設定登録され,現に有効に存続しているものであ
る。
(2) 「個性心理学」及び「個性心理學」の語について
「個性心理学(個性心理學)」の語は,引用商標2が登録出願された平成15年
9月1日のはるか以前から,「個人差を扱う心理学。ないしは,個人差を研究対象
とする心理学」を意味する心理学の一分野の学問の名称として使用されており,現
在においても,心理学の一分野の学問の名称として使用されている。
したがって,「個性心理学(個性心理學)」の語は,「個人差を扱う心理学。な
いしは,個人差を研究対象とする心理学」の意味を有する学問の普通名称である。
「個性心理学」の語は,原告の創作した創造標章であるとの原告の主張は採用す
ることができない。
(3) 引用商標1の周知性について
引用商標1が,原告の取り扱う役務「知識の教授」や「セミナーの企画・運営又
は開催」の出所を表示する商標として具体的に使用されている事実は,提出された
証拠から認めることができない。
したがって,引用商標1は,本件商標の登録出願時及び登録査定時において,我
が国の取引者,需要者の間で広く認識され周知になっていたということはできない。
(4) 商標法4条1

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。