事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ネ)10008 |
| 判決日 | 2017-06-29 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法100条1項 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張 争点及び争点に関する当事者の主張は,次のとおり,当審における主張を追加す るほかは,原判決「事実及び理由」の第2の3,第3(7頁6行目~54頁7行目) に記載のとおりであるから,これを引用する。 ただし,原判決7頁19行目の「欠如の」を「欠如についての」と,同8頁14 行目の「通り」を「とおり」と,同9頁1行目及び同12頁3行目の「通り」を 「どおり」と,同14頁1行目の「手続き」を「手続」と,同15頁12行目の 「DACH」を「DACH」と,同17頁19行目の「表1Bないし表1D」を「表1 B~D(【表2】~【表4】)」と改め,同頁22行目の「表1A」の後に「(【表 1】)」を加え,同22頁10行目の「通り」を「とおり」と改め,同頁20行目 (表や図を記載する行は行数に数えない。以下同じ。)の「または」の後に「その」 を加え,同23頁3行目の「は」を「の意味の」と改め,同39頁26行目の「5 頁7行目」の前に「乙4・」を加え,同40頁5行目の「75℃」を「75%」と 改め,同41頁5行目の「17行目」の前に「16行目~」を加え,同44頁15 行目の「1頁」の後に「~2頁」を加え,同頁18行目「水溶液」の前に「の」を 加え,同52頁18行目及び26行目の「とおり」の後に「,」を加える。 (当審における当事者の主張) 1 控訴人 本件発明の構成要件B,F及びGに係る「緩衝剤」には,添加シュウ酸及び解離 シュウ酸が含まれる。 (1) 特許請求の範囲の用語は,明細書中に明確に定義されている場合には, これによって解釈されなければならない。 本件明細書においては,「緩衝剤という用語は,本明細書中で用いる場合,オキ サリプラチン溶液を安定化し,それにより望ましくない不純物,例えばジアクオD ACHプラチンおよびジアクオDACHプラチン二量体の生成を防止するかまたは 遅延させ得るあらゆる酸性または塩基性剤を意味する」(【0022】),「緩衝 剤は,有効安定化量で本発明の組成物中に存在する。緩衝剤は,約5×10-5M ~約1×10-2Mの範囲のモル濃度で,好ましくは約5×10-5M~5×10-3 Mの範囲のモル濃度で,さらに好ましくは約5×10-5M~約2×10-3Mの範 囲のモル濃度で,最も好ましくは約1×10-4M~約2×10-3Mの範囲のモル 濃度で,特に約1×10-4M~約5×10-4Mの範囲のモル濃度で,特に約2× 10-4M~約4×10-4Mの範囲のモル濃度で存在するのが便利である」(【0 023】)と,「緩衝剤」が具体的に定義されており,これらの定義によると, 「緩衝剤」は,本件発明の対象である「オキサリプラチン溶液組成物」において, 一定のモル濃度で存在するものであり,不純物の生成を防止,遅延するあらゆる酸 性又は塩基性剤
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。 3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30 日と定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。