特許権侵害差止請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成29(ネ)10008
判決日2017-06-29
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法100条1項

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張
争点及び争点に関する当事者の主張は,次のとおり,当審における主張を追加す
るほかは,原判決「事実及び理由」の第2の3,第3(7頁6行目~54頁7行目)
に記載のとおりであるから,これを引用する。
ただし,原判決7頁19行目の「欠如の」を「欠如についての」と,同8頁14
行目の「通り」を「とおり」と,同9頁1行目及び同12頁3行目の「通り」を
「どおり」と,同14頁1行目の「手続き」を「手続」と,同15頁12行目の
「DACH」を「DACH」と,同17頁19行目の「表1Bないし表1D」を「表1
B~D(【表2】~【表4】)」と改め,同頁22行目の「表1A」の後に「(【表
1】)」を加え,同22頁10行目の「通り」を「とおり」と改め,同頁20行目
(表や図を記載する行は行数に数えない。以下同じ。)の「または」の後に「その」
を加え,同23頁3行目の「は」を「の意味の」と改め,同39頁26行目の「5
頁7行目」の前に「乙4・」を加え,同40頁5行目の「75℃」を「75%」と
改め,同41頁5行目の「17行目」の前に「16行目~」を加え,同44頁15
行目の「1頁」の後に「~2頁」を加え,同頁18行目「水溶液」の前に「の」を
加え,同52頁18行目及び26行目の「とおり」の後に「,」を加える。
(当審における当事者の主張)
1 控訴人
本件発明の構成要件B,F及びGに係る「緩衝剤」には,添加シュウ酸及び解離
シュウ酸が含まれる。
(1) 特許請求の範囲の用語は,明細書中に明確に定義されている場合には,
これによって解釈されなければならない。
本件明細書においては,「緩衝剤という用語は,本明細書中で用いる場合,オキ
サリプラチン溶液を安定化し,それにより望ましくない不純物,例えばジアクオD
ACHプラチンおよびジアクオDACHプラチン二量体の生成を防止するかまたは
遅延させ得るあらゆる酸性または塩基性剤を意味する」(【0022】),「緩衝
剤は,有効安定化量で本発明の組成物中に存在する。緩衝剤は,約5×10-5M
~約1×10-2Mの範囲のモル濃度で,好ましくは約5×10-5M~5×10-3
Mの範囲のモル濃度で,さらに好ましくは約5×10-5M~約2×10-3Mの範
囲のモル濃度で,最も好ましくは約1×10-4M~約2×10-3Mの範囲のモル
濃度で,特に約1×10-4M~約5×10-4Mの範囲のモル濃度で,特に約2×
10-4M~約4×10-4Mの範囲のモル濃度で存在するのが便利である」(【0
023】)と,「緩衝剤」が具体的に定義されており,これらの定義によると,
「緩衝剤」は,本件発明の対象である「オキサリプラチン溶液組成物」において,
一定のモル濃度で存在するものであり,不純物の生成を防止,遅延するあらゆる酸
性又は塩基性剤

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。
3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30
日と定める。

出典

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