事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(行ケ)10146 |
| 判決日 | 2017-07-12 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,①進 歩性の判断の当否(相違点の容易想到性の判断の誤り),②実施可能要件に関する判 断の適否及び③サポート要件に関する判断の適否である。 1 特許庁における手続の経緯 被告は,名称を「低いコアフコシル化を有する抗体及び抗体誘導体を調製するた めの方法並びに組成物」とする発明につき,平成21年5月1日を国際出願日とす る特許出願(特願2011-507698号)をし(パリ条約による優先権主張 平 成20年5月2日(以下「本件優先日」という。)・米国,平成20年8月28日・ 米国,平成20年10月21日・米国。国際公開・WO2009/135181, 国内公表・特表2011-519567),平成26年10月3日,設定登録を受け た(甲21。特許第5624535号。請求項の数24。以下「本件特許」という。)。 原告は,平成27年3月31日,本件特許の請求項1~24に係る発明について 特許無効審判請求(無効2015-800102号)をしたところ,特許庁は,平 成28年5月17日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄 本は,同月26日,原告に送達された。 2 特許請求の範囲の記載 本件特許の特許請求の範囲の記載は,以下のとおりである(甲21。以下,それ - 2 - ぞれの請求項に記載の発明を,請求項の番号を付して「本件発明1」等といい,本 件発明1~24を併せて「本件発明」という。また,本件特許に係る明細書及び図 面を「本件明細書」という。)。 【請求項1】 低いコアフコシル化を有する修飾抗体又は抗体誘導体を製造する方法であって, 糖鎖の還元末端のN-アセチルグルコサミンを介してFcドメインに結合した少 なくとも一つの複合N-グリコシド結合糖鎖を有するFcドメインを有する抗体又 は抗体誘導体を発現する宿主細胞を有効量のフコース類似体を含む培地中で適切な 成長条件下で培養する段階,及び 前記抗体又は抗体誘導体を細胞から分離する段階を含み, ここで,前記フコース類似体が以下の式(III)又は(IV)の一つ 【化1】 (III) (IV) 或いはその生物学的に許容される塩又は溶媒和物からなる群から選択され,式(I II)又は(IV)のそれぞれは,アルファ若しくはベータアノマー又は対応する アルドース形であってよく, R1~R4のそれぞれは,フルオロ,クロロ,-OH,-OC(O)H,-OC(O) C ~C アルキル,-OC(O)C ~C アルケニル,-OC(O)C ~C 1 10 2 10 2 10 アルキニル,-OC(O)アリール,-OC(O)複素環,-OC(O)C ~C 1 1 アルキレン(アリール),-OC(O)C ~C アルケニレン(アリール),-O 0 2 10 - 3 - C(O)C ~C アルキニル(アリール),-OC(O)C ~C アル
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 - 1 - 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。