事件の基本情報
| 裁判所 | 福岡高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(う)183 |
| 判決日 | 2025-08-05 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 原審における主たる争点は、被告人の犯人性であった。また、原審弁護人は、犯 人が公訴事実記載の現金約8万8000円を強奪した事実は認められない旨も主張 していた。 ⑵ 原判決の判断の要旨 原判決は、被告人が犯人であると認めた上で、被告人が強奪した現金については、 公訴事実記載の約8万8000円を強奪したとは認められないものの、少なくとも 5万4000円を強奪したと認めた。 ⑶ 犯人性に関する原判決の「争点に対する判断」の要旨 犯人性に関する直接証拠は存在しないので、原判決は、複数の間接事実を個別に 検討した上で総合評価し、被告人の原審公判供述及び原審弁護人の主張を検討した 上で、被告人が犯人であると認定した。その判断の要旨は、次のとおりである。 ア 被告人車両に関する積極的間接事実 ① 被告人車両は、本件当日午後7時22分頃から同日午後10時20分頃まで の間、被害者方の北方約550m付近に存在していた。同日午後5時18分頃と同 日午後11時52分頃に被告人が被告人車両を運転していたことに加え、個人が所 有する普通乗用自動車を一時的にせよ第三者に貸し渡すことは通常ないことを考慮 すると、同日午後7時22分頃から同日午後10時20分頃までの間も被告人車両 を使用していたのは被告人であったと合理的に推認できる。この時間帯が、犯人が 被害者方に存在していた時刻(同日午後7時56分頃)を含んでいることを踏まえ ると、被告人には本件犯行に及ぶ機会があった。 ② 被告人車両が、本件当日午後7時22分頃から同日午後10時20分頃まで の間、被害者方の北方約550m付近に存在していたことに加え、女性被害者は被 告人と面識がなく、本件犯行時以外の機会に女性被害者由来のDNA型が被告人車 両内に遺留される可能性が低いことを併せて考慮すると、同月9日、被告人車両の トランクから女性被害者の血液等が、運転席ヘッドレストから女性被害者と被告人 の各DNA型の混合である可能性が極めて高いDNA型のヒト由来成分がそれぞれ 採取されたことは、被告人には本件犯行に及ぶ機会があったこととも相まって、本 件犯行の機会に、同犯行によって生じた女性被害者の血液等の成分が被告人車両に 持ち込まれたこと、ひいては、それを持ち込んだのは当時被告人車両を使用してい た被告人であったこと、すなわち、被告人の犯人性を強く推認させる。 イ 被害者方に遺留された血液靴下痕に関する積極的間接事実(本件フットプリ ントとの同一性) 被害者方に遺留された血液靴下痕と被告人の足裏のフットプリント(本件フット プリント)の同一性に関する鑑定を行ったD証人の意見は十分に尊重できる。D証 人によると、被害者方に遺留された血液靴下痕と本件フットプリントは、同証人が 指摘する3点(①小指付け根下部の外側部輪郭に局所的な飛び出しが
主文(判決文より)
本件控訴を棄却する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。