事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ネ)10009等 |
| 判決日 | 2017-07-12 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法100条1項 |
| 当事者 | 被控訴人 ホスピーラ・ジャパン合同会社/被控訴人 訴訟承継参加人ファイザー株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張 後記(1)のとおり原判決を補正し,後記(2)のとおり「当審における当事者の 主張」を付加するほかは,原判決「事実及び理由」の第2の3及び第3(11 頁9行目から54頁22行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用す る(なお,参加人は,被控訴人の主張を援用した。)。 (1) 原判決の補正 ア 原判決15頁8行目の「意見書」の後に「(乙11。以下「本件意見 書」という。)」と加える。 イ 原判決16頁3行目の「5年期間」を「5年間」と,同頁23行目の 「当業者が」を「当業界で」とそれぞれ改める。 ウ 原判決23頁4行目の「被告各製品が」を「被告各製品は」と改める。 エ 原判決26頁8行目の「再調整」を「再調製」と改める。 オ 原判決30頁5行目の「いずれの」を「いずれかの」と改め,同頁24 行目の「甲9」の後に「,54」と加える。 カ 原判決43頁4行目の「29日」を「24日」と改める。 キ 原判決49頁25行目の「原告作成」を「原告提出」と改める。 (2) 当審における当事者の主張 ア 控訴人の当審における追加請求について 【控訴人の主張】 被控訴人による被告各製品の製造,販売は,控訴人の本件特許権1及び 2を侵害する不法行為であるところ,これにより,控訴人は,ヤクルト本 社との間の本件特許権1及び2に係る専用実施権設定契約に基づいて同社 から得られる約定実施料が減少し,少なくとも1000万円の損害を被っ た。 したがって,控訴人は,被控訴人に対し,不法行為による損害賠償とし て,1000万円及びこれに対する不法行為の日以後である平成29年3 月3日(平成29年3月1日付け訴えの変更申立書の送達の日の翌日)か ら支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。 【被控訴人の主張】 争う。 イ 参加人の当審における請求について 【参加人の主張】 控訴人は,被控訴人に対し,被控訴人が製造,販売していた被告各製品 は本件発明1及び2の技術的範囲に属するとして,本件特許権1及び2の 侵害に基づき,被告各製品の生産等の差止め及び損害賠償を請求するとこ ろ,参加人は,平成28年12月1日,被控訴人から,被告各製品に係る 事業の譲渡を受け,同事業に関して被控訴人が負うべき義務を承継した。
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴人が当審において追加した請求を棄却する。 3 控訴人が,参加人に対し,参加人による別紙被告製品目録記載の各 製品の生産,譲渡又は譲渡の申し出について,別紙特許権目録記載の 各特許権の侵害に基づく差止請求権及び損害賠償請求権を有しないこ とを確認する。 4 控訴費用(当審における追加請求及び参加に係る費用を含む。)は 控訴人の負担とする。 5 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30 日と定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。