審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成28(行ケ)10157
判決日2017-07-19
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法17条、特許法29条2項、特許法36条4項、特許法36条6項1号、特許法134条
当事者原告 三栄源エフ・エフ・アイ株式会社/被告 ジェイケースクラロースインコーポレイテッド

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,訂正要件に係る判断の誤りの有無である。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,平成9年2月12日,名称を「酸味のマスキング方法」とする発明につ
き,特許出願(特願平9-27626号)をし(以下「本件出願」という。),平成
19年2月16日,特許登録を受けた(特許第3916281号〔請求項の数は2
である。〕。甲33。以下,この特許を「本件特許」といい,本件特許の設定登録時
の明細書を「本件明細書」という。)。
被告は,平成26年7月9日,本件特許の全ての請求項を無効にすることについ
て特許無効審判を請求した(無効2014-800118号。甲53)。これに対し,
原告は,平成27年11月30日,訂正請求(以下「本件訂正」という〔本件訂正
後の請求項の数は3である。〕。)をした(甲56,57)。
特許庁は,平成28年6月10日,本件訂正は特許法134条の2第9項で準用
する同法126条5項又は6項の規定に適合せず認められないとした上,本件特許
を無効とするとの審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月20日,
原告に送達された。これに対し,原告は,同年7月14日,本件訂正の可否のみを
争って,本件審決取消訴訟を提起した。
2 本件訂正発明及び本件発明の要旨
本件訂正後の本件特許の請求項1ないし3に係る発明(以下,請求項の番号に従
って順に「本件訂正発明1」のようにいい,これらを併せて「本件訂正発明」とい
う。)並びに本件訂正前の本件特許の請求項1及び2に係る発明(以下,順に「本件
発明1」及び「本件発明2」といい,これらを併せて「本件発明」という。)の各特
許請求の範囲の記載は,次のとおりである。
(1) 本件訂正発明(甲56。なお,下線は訂正箇所を示す。)
【請求項1】
醸造酢及び/又はリンゴ酢を含有する製品に,スクラロースを該製品の0.00
28~0.0042重量%の量で添加することを特徴とする該製品の酸味のマスキ
ング方法。
【請求項2】
クエン酸を0.1~0.3%含有する飲料に,スクラロースをその甘味を呈さな
い範囲で且つ0.00075~0.003重量%の量で添加することを特徴とする
クエン酸含有飲料の酸味のマスキング方法。
【請求項3】
コーヒーエキスを含有する飲料に,スクラロースを,極限法で求めた甘味閾値の
1/100以上0.0013重量%以下の量で添加することを特徴とする該飲料の
酸味のマスキング方法。
(2) 本件発明(甲33)
【請求項1】
醸造酢及び/又はリンゴ酢を含有する製品,又はコーヒーエキスを含有する製品
に,スクラロースを該製品の0.000013~0.0042重量%の量で添加す
ることを特徴とする酸味のマスキング方法。
【請求項2】
クエン酸を水溶液濃度で0.1~0.3%含有する製品に,スクラロースを0.
0000

主文(判決文より)

1 特許庁が無効2014-800118号事件について平成28年6月10
日にした審決を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と定
める。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。