事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(行ケ)10157 |
| 判決日 | 2017-07-19 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法17条、特許法29条2項、特許法36条4項、特許法36条6項1号、特許法134条 |
| 当事者 | 原告 三栄源エフ・エフ・アイ株式会社/被告 ジェイケースクラロースインコーポレイテッド |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,訂正要件に係る判断の誤りの有無である。 1 特許庁における手続の経緯 原告は,平成9年2月12日,名称を「酸味のマスキング方法」とする発明につ き,特許出願(特願平9-27626号)をし(以下「本件出願」という。),平成 19年2月16日,特許登録を受けた(特許第3916281号〔請求項の数は2 である。〕。甲33。以下,この特許を「本件特許」といい,本件特許の設定登録時 の明細書を「本件明細書」という。)。 被告は,平成26年7月9日,本件特許の全ての請求項を無効にすることについ て特許無効審判を請求した(無効2014-800118号。甲53)。これに対し, 原告は,平成27年11月30日,訂正請求(以下「本件訂正」という〔本件訂正 後の請求項の数は3である。〕。)をした(甲56,57)。 特許庁は,平成28年6月10日,本件訂正は特許法134条の2第9項で準用 する同法126条5項又は6項の規定に適合せず認められないとした上,本件特許 を無効とするとの審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月20日, 原告に送達された。これに対し,原告は,同年7月14日,本件訂正の可否のみを 争って,本件審決取消訴訟を提起した。 2 本件訂正発明及び本件発明の要旨 本件訂正後の本件特許の請求項1ないし3に係る発明(以下,請求項の番号に従 って順に「本件訂正発明1」のようにいい,これらを併せて「本件訂正発明」とい う。)並びに本件訂正前の本件特許の請求項1及び2に係る発明(以下,順に「本件 発明1」及び「本件発明2」といい,これらを併せて「本件発明」という。)の各特 許請求の範囲の記載は,次のとおりである。 (1) 本件訂正発明(甲56。なお,下線は訂正箇所を示す。) 【請求項1】 醸造酢及び/又はリンゴ酢を含有する製品に,スクラロースを該製品の0.00 28~0.0042重量%の量で添加することを特徴とする該製品の酸味のマスキ ング方法。 【請求項2】 クエン酸を0.1~0.3%含有する飲料に,スクラロースをその甘味を呈さな い範囲で且つ0.00075~0.003重量%の量で添加することを特徴とする クエン酸含有飲料の酸味のマスキング方法。 【請求項3】 コーヒーエキスを含有する飲料に,スクラロースを,極限法で求めた甘味閾値の 1/100以上0.0013重量%以下の量で添加することを特徴とする該飲料の 酸味のマスキング方法。 (2) 本件発明(甲33) 【請求項1】 醸造酢及び/又はリンゴ酢を含有する製品,又はコーヒーエキスを含有する製品 に,スクラロースを該製品の0.000013~0.0042重量%の量で添加す ることを特徴とする酸味のマスキング方法。 【請求項2】 クエン酸を水溶液濃度で0.1~0.3%含有する製品に,スクラロースを0. 0000
主文(判決文より)
1 特許庁が無効2014-800118号事件について平成28年6月10 日にした審決を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と定 める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。