事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成28(行ケ)10272
判決日2017-07-19
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法4条1項11号
当事者原告 株式会社にくせん/被告 株式会社ビータス

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,
商標法4条1項11号該当性の有無である。
1 本件商標
被告は,次の商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である(甲1)。
「極肉.com」(標準文字)
① 登録番号 第5406808号
② 出願日 平成22年10月1日
③ 登録日 平成23年4月15日
④ 商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務
第29類 食肉及び冷凍した食肉,肉製品及び冷凍した肉製品,焼肉,ビ
ーフステーキ,ハンバーグステーキ,ハンバーグ,もつ鍋料理用詰め合
わせ材料,肉を使用したカレー・シチュー又はスープのもと,肉を使用
したみそ汁のもと,肉を使用したスープ,肉を使用したみそ汁
第30類 ウースターソース,グレービーソース,ケチャップソース,ホ
ワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,バーベキューソース,
肉を使用した麺類,ぎょうざ,肉を使用したサンドイッチ,しゅうまい,
肉まんじゅう,ハンバーガー,肉を使用したピザ,肉を使用したべんと
う,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ
第35類 食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益
の提供,肉製品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便
益の提供,加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対
する便益の提供
2 特許庁における手続の経緯等
(1) 特許庁における手続の経緯
原告は,平成28年4月15日付けで,特許庁に対し,本件商標は,次に掲げる
原告所有の各商標(以下,順に「引用商標1」,「引用商標2」といい,併せて「引
用商標」という。)と類似するため,商標法4条1項11号に該当するとして,本件
商標の指定商品中「食肉及び冷凍した食肉,肉製品及び冷凍した肉製品,焼肉,ビ
ーフステーキ,ハンバーグステーキ,ハンバーグ,もつ鍋料理用詰め合わせ材料」
及び指定役務「食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供,肉製品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工
食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」(以下,上
記指定商品及び指定役務を併せて「本件指定商品等」という。)につき,本件商標の
商標登録を無効にすることについて審判請求をした(無効2016-890027)。
特許庁は,平成28年11月16日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との
審決をし,その謄本は,同月25日,原告に送達された。
(2) 引用商標
ア 引用商標1(甲2)
「極」
① 登録番号 第4442619号
② 出願日 平成11年10月20日
③ 登録日 平成13年1月5日
④ 商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務
第29類 食肉
イ 引用商標2(甲3)
「極」
① 登録番号 第4782748号
② 出願日 平成14年6月13日
③ 登録日 平

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。