事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(行ケ)10245 |
| 判決日 | 2017-07-19 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法4条1項10号 |
| 当事者 | 原告 株式会社阿部長商店 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,商標法4条1項10号該当性である。 1 本願商標及び特許庁における手続の経緯等 原告は,平成25年7月2日,指定役務を第43類「南三陸産の海産物を使用し た海鮮丼物の提供,南三陸産の具材を含む丼物を主とする飲食物の提供」(以下「本 願役務」という。)として,「南三陸キラキラ丼」(標準文字)商標の登録出願をした (以下「本願商標」という。商願2013-050903号。乙68)が,平成2 6年10月31日付けで拒絶査定を受けた(甲38)ので,平成27年1月30日, 拒絶査定不服審判を請求した(不服2015-3135号)。 特許庁は,平成28年9月13日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審 決をし,その謄本は同年10月23日,原告に送達された。 2 審決の理由の要点 平成21年12月頃から,宮城県本吉郡南三陸町(以下「南三陸町」という。)地 域の提供店の団体が,「南三陸キラキラいくら丼」(以下「引用商標1」という。)を 使用して「南三陸産の具材を含む丼物の提供」(以下「引用役務」という。)を開始 し,その後,「南三陸キラキラ丼」(以下「引用商標2」という。)シリーズとして, 引用商標1,「南三陸キラキラ春つげ丼」(以下「引用商標3」という。),「南三陸キ ラキラうに丼」(以下「引用商標4」という。)及び「南三陸キラキラ秋旨丼」(以下 「引用商標5」という。引用商標1~5を合わせて「引用商標」ということがある。) を使用した引用役務の提供を行うようになった。そして,引用商標2は,宣伝広告 活動及び報道によって,本願商標の登録出願時には,少なくとも宮城県及びその近 隣県において,南三陸町地域を中心とする提供店の団体の業務に係る引用役務を表 すものとして需要者の間で広く認識され,その周知性は現在まで継続している。 本願商標と引用商標2とは,同一又は類似する商標であり,本願役務と引用役務 - 2 - とは,同一又は類似する役務である。 よって,本願商標は,商標法第4条第1項第10号に該当するものであるから, 登録することができない。
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。