審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成28(行ケ)10275
判決日2017-07-27
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法4条1項10号、商標法4条1項11号
当事者被告 一般社団法人ISD個性心理学協会

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,
商標法4条1項10号,11号,15号,19号及び7号の各該当性の有無である。
1 本件商標
被告は,次の商標(本件商標)の商標権者である(甲1)。
(1) 登録番号 第5803839号
(2) 出願日 平成27年7月17日
(3) 登録日 平成27年10月30日
(4) 商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務
第16類 衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製
ハンカチ,印刷したくじ(「おもちゃ」を除く。),紙類,文房具類,人間の個性
や個人差をあつかう心理学に関する書籍,印刷物,書画
第41類 技芸・スポーツ又は知識の教授,技芸・スポーツ又は知識の教授に関
する情報の提供,人間の個性や個人差をあつかう心理学に関する知識の教授及びこ
れに関する情報の提供,人間の個性や個人差をあつかう心理学に関する資格試験の
実施及び資格の認定・資格の付与並びにこれに関する情報の提供,セミナーの企画・
運営又は開催,人間の個性や個人差をあつかう心理学に関するセミナー・シンポジ
ウム・会議・会合・講演会・講習会・研修会・討論会又はイベントの企画・運営又
は開催及びこれに関する情報の提供,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図
書の貸与,人間の個性や個人差をあつかう心理学に関する電子出版物の提供,書籍
の制作,人間の個性や個人差をあつかう心理学に関する書籍の制作,教育・文化・
娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),人間
の個性や個人差をあつかう心理学に関するビデオの制作(映画・放送番組・広告用
のものを除く。),放送番組の制作における演出,インターネットによる通信を用
いて行う,人間の個性や個人差をあつかう心理学に関するゲームまたはクイズの提
供
第44類 心理相談及び助言,心理アセスメント及び心理検査,心理相談及び心
理療法における生活指導
第45類 人間の個性や個人差をあつかう心理学による占いの提供及びこれに関
する情報の提供,人間の個性や個人差をあつかう心理学に基づく性格診断及びこれ
に関する情報の提供
2 特許庁における手続の経緯等
原告は,平成28年6月14日,特許庁に対し,本件商標が商標法4条1項10
号,11号,15号,19号及び7号に該当するとして,その登録を無効とするこ
とについて審判を請求した(無効2016-890038号)。
特許庁は,平成28年12月6日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との
審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月15日,原告に送達さ
れた。
3 審決の理由の要点
(1) 引用商標
ア 登録第4993149号商標
登録第4993149号商標(以下「引用商標1」という。)は,「個性心理学」
の文字を標準文字により表してなり,平成15年9月1日に登録出願

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。