事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(行ケ)10202 |
| 判決日 | 2017-07-27 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,①引用発明の認定の誤り(相違点の看過)の有無,②進歩性判断(相違点 1の容易想到性の判断,顕著な効果の判断)の誤りの有無である。 1 特許庁における手続の経緯 原告は,名称を「曲げ可能な構造および構造を曲げる方法」とする発明につき, 平成20年12月17日を国際出願日とする特許出願をし(特願2010-539 329号,パリ条約に基づく優先権主張,優先日・平成19年12月20日(以下, 「本願優先日」という。),優先権主張国・欧州特許庁。甲4。以下,「本願」という。), 平成25年6月17日付けで特許請求の範囲及び明細書を補正する手続補正をし, 発明の名称を「曲げ可能な構造および曲げ可能な構造の作動方法」としたが(請求 項の数16。甲6),同年11月1日付けで拒絶査定を受けた(甲7)。 原告は,平成26年3月12日,拒絶査定不服審判請求をし(不服2014-4 836号。甲8),平成27年11月25日付けで特許請求の範囲及び明細書を補正 する手続補正をしたが(請求項の数15。甲10。以下,「本件補正」という。),特 許庁は,平成28年4月11日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決を し,その謄本は,同年5月11日,原告に送達された。 2 本願発明の要旨 本件補正後の特許請求の範囲の請求項1記載の発明(以下,「本願発明」という。) - 2 - は,次のとおりである(甲10)。 【請求項1】 曲げ可能な構造であって,前記構造が, -曲げられるようになっている本体と, -前記本体内に曲げ力を誘導するためのアクチュエータとを含み, 前記アクチュエータは,一方向性の形状記憶合金(SMA)材料で少なくとも部 分的に作製され,かつ予め変形された第1のワイヤと, 一方向性の形状記憶合金(SMA)材料で少なくとも部分的に作製された第2の ワイヤとを含み, 前記第1のワイヤおよび前記第2のワイヤが,ブリッジ構造を形成するために前 記本体の一部に接触して配置され, 前記本体が,弾性ヒンジあるいは硬いヒンジを含む,前記本体の長手方向に伸長 する相互接続された複数のヒンジを含み,前記ブリッジ構造が,前記相互接続され た複数のヒンジによって繋がれた前記第1のワイヤおよび前記第2のワイヤによっ て形成され, 使用時に,前記第1のワイヤが短くされると力学的エネルギが前記第2のワイヤ に転移し,それに応じて前記第2のワイヤが伸長し, 前記曲げ可能な構造は,1以上の前記第1のワイヤおよび前記第2のワイヤにお いて,マルテンサイト相からオーステナイト相への,またはオーステナイト相から R相への前記一方向性の形状記憶合金材料の転移を誘導する制御ユニットをさらに 含み,前記制御ユニットは,所望の曲げ角度を得るための活性化エネルギの量を印 加するために,前記制御ユニットによって制御された
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 - 1 - 2 訴訟費用は原告の負担とする。 3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日 と定める。
出典
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