事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(行ケ)10030 |
| 判決日 | 2017-07-27 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法4条1項11号 |
| 当事者 | 原告 オルガノサイエンス株式会社/被告 オルガノ株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,① 原告の有する下記本件商標と被告の有する下記引用商標との同一性又は類似性(商 標法4条1項11号)の有無及び②本件商標についての被告の業務に係る商品又は 役務と混同を生じるおそれ(同項15号)の有無である。 1 本件商標 原告は,下記の本件商標の商標権者である(甲1,2)。 ORGANO SCIENCE (標準文字) ① 登録番号 第5417057号 ② 出 願 日 平成22年6月16日 ③ 登録査定日 平成23年5月13日 ④ 登 録 日 平成23年6月10日 ⑤ 商品及び役務の区分並びに指定商品及び指定役務 設定登録時の指定商品及び指定役務は,第1類「芳香族有機化合物,脂肪族有機 化合物,有機ハロゲン化物,アルコール類,フェノール類,エーテル類,アルデヒ ド類及びケトン類,有機酸及びその塩類,エステル類,窒素化合物,異節環状化合 物,有機リン化合物,有機金属化合物,化学剤,原料プラスチック,有機半導体化 合物,導電性有機化合物」及び第40類「有機化合物・化学品・原料プラスチック の合成及び加工処理」であったが,その後,指定商品中の第1類「化学剤,原料プ ラスチック」については,平成28年3月18日受付の一部放棄により,また,指 定役務中の第40類「化学品・原料プラスチックの合成及び加工処理」については, 同年6月17日受付の一部放棄により,それぞれその登録の一部が抹消された(甲 2,209,210)。 - 2 - 2 特許庁における手続の経緯等 被告は,平成28年5月31日,特許庁に対し,本件商標が商標法4条1項11 号及び同項15号に該当するとして,商標登録無効審判請求をした(乙1,無効2 016-890036号)。 特許庁は,平成28年12月20日,「登録第5417057号の登録を無効と する。」との審決(本件審決)をし,その謄本は,平成29年1月4日,原告に送 達された。 3 本件審決の理由の要点 (1) 引用商標(以下,下記引用商標1及び2を総称して「引用商標」という。) ア 引用商標1(甲3,4) ① 登録番号 第1490120号 ② 出 願 日 昭和51年4月5日 ③ 登 録 日 昭和56年11月27日 ④ 商品及び役務の区分並びに指定商品及び指定役務 設定登録時の指定商品は,第1類「化学品(他の類に属するものを除く)」であっ たが,昭和57年7月26日に「無機工業薬品,有機工業薬品,のりおよび接着剤」 について放棄による一部抹消の登録がされ,平成14年10月9日に残余の指定商 品について,指定商品を第1類「界面活性剤,化学剤」とする書換登録がされた。 イ 引用商標2(甲4,5) ① 登録番号 第1490119号 ② 出 願 日 昭和51年4月5日 ③ 登 録 日 昭和56年11月27日 - 3 - ④ 商品及び役務の区分並びに指定
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。