事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(行ケ)10173 |
| 判決日 | 2017-08-01 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条2項、特許法36条4項1号、特許法36条6項1号 |
| 当事者 | 被告 王子ホールディングス株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,進歩性判断(相違点の容易想到性の判断)の誤り の有無である。 1 特許庁における手続の経緯 - 1 - 被告は,名称を「静電容量式タッチパネル付き表示装置,静電容量式タッチパネ ル」とする発明について,平成24年11月7日(以下,「本件出願日」という。) を出願日として特許出願(特願2013-543003号,優先権主張〔優先日・ 平成23年11月7日(以下,「本件優先日」という。),優先権主張国・日本国〕) をし,平成25年12月27日,その設定登録を受けた(特許第5440747号。 請求項の数5。以下,「本件特許」という。)。(甲30) 原告が,平成27年3月30日に本件特許の請求項1~5に係る発明についての 特許無効審判請求(無効2015-800085号)をしたところ(甲32,33), 被告は,平成28年2月23日付けで特許請求の範囲の訂正を求めて訂正請求をし た(以下,「本件訂正」という。甲42)。 特許庁は,平成28年6月22日,「特許第5440747号の特許請求の範囲を 訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり訂正後の請求項1,2,3, 4,5について訂正することを認める。特許第5440747号の請求項1,2, 3,4に係る発明についての特許を無効とする。特許第5440747号の請求項 5に係る発明についての審判請求は,成り立たない。審判費用は,その5分の1を 請求人の負担とし,5分の4を被請求人の負担とする。」との審決をし,その謄本は, 同年7月5日,原告に送達された。 2 本件訂正発明5の要旨等 本件訂正後の本件特許の請求項5に係る発明(以下,「本件訂正発明5」という。) 及び本件訂正前の本件特許の請求項4及び5に係る発明(以下,請求項の番号に従 って「本件発明4」のようにいう。)の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである (なお,本件訂正後の本件特許の明細書及び図面を「本件明細書」というが,本件 訂正は特許請求の範囲のみを訂正するものであるから,本件明細書の記載は,本件 訂正前の明細書及び図面(甲30)の記載と同一である。)。 (1) 本件訂正発明5(甲42。下線は,訂正箇所を示す。) 【請求項5】 - 2 - 表示装置の前面側に,前記表示装置との間に隙間を設けて配置され,外縁部が粘 着剤層で前記表示装置に固定される静電容量式タッチパネルであって, 前記静電容量式タッチパネルは,1枚の透明基板と,前記透明基板の前記表示装 置側に設けられた導電層と,前記導電層上に粘着剤層を介して積層された第1の保 護シートとを備え, 前記第1の保護シートは,前記表示装置と対向する面の表面粗さが1.5nm以 上400nm以下であり, さらに,前記透明基板の前記表示装置側とは反対側に設けられた導電層と,前記 導電層上に粘着剤層を介して積層された第2
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。