審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成28(行ケ)10152
判決日2017-08-03
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条1項3号、特許法36条4項1号、特許法36条6項2号
当事者原告 山本通産株式会社/被告 保土谷化学工業株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,
①明確性要件の充足の有無,②実施可能要件の充足の有無,③新規性に関する判断
の誤りの有無である。
1 特許庁における手続の経緯
被告は,名称を「電荷制御剤及びそれを用いた静電荷像現像用トナー」とする発
明について,平成12年11月30日,特許出願(優先権主張 平成11年12月
7日)をし,平成22年11月19日,その設定登録(特許第4627367号,
請求項の数3,以下「本件特許」という。)を受けた(甲23)。
原告は,平成27年5月29日付けで,特許庁に対し,本件特許の特許請求の範
囲請求項1(以下「請求項1」という。)に係る発明について特許無効審判請求(無
効2015-800130号,以下,「本件無効審判請求」という。)をしたところ
(甲26),特許庁は,平成28年5月31日,「本件審判の請求は,成り立たない。」
との審決をし,その謄本は,同年6月9日,原告に送達された。
2 本件発明の要旨
請求項1~3に記載された発明(以下,請求項の番号に応じて「本件発明1」な
どといい,本件発明1~3を併せて「本件発明」という。また,本件特許に係る明
細書及び図面(甲23)を「本件明細書」という。)は,次のとおりである。
(1) 本件発明1
【請求項1】 一般式(3)で表される金属錯塩化合物を含む電荷制御剤であって,
当該金属錯塩化合物をイオン交換水に1重量%分散させたときの電気伝導度が11
0μS/cm以下であることを特徴とする電荷制御剤。
【化1】
- 2 -
(式中,X 及びX は水素原子,炭素数が1~4のアルキル基,炭素数が1~4の
1 2
アルコキシル基,ニトロ基またはハロゲン原子を表わし,X とX は同じであって
1 2
も異なっていてもよく,m およびm は1~3の整数を表わし,R およびR は水
1 2 1 3
素原子,炭素数が1~18のアルキル基,炭素数が1~18のアルコキシル基,ア
ルケニル基,スルホンアミド基,スルホンアルキル基,スルホン酸基,カルボキシ
ル基,カルボキシエステル基,ヒドロキシル基,アセチルアミノ基,ベンゾイルア
ミノ基,またはハロゲン原子を表わし,R とR は同じであっても異なっていても
1 3
よく,n およびn は1~3の整数を表わし,R およびR は水素原子またはニト
1 2 2 4
ロ基を表わし,A+は水素イオン,ナトリウムイオン,カリウムイオン,アンモニ
ウムイオン,有機アンモニウムイオン又はこれらの混合物を表わす。)
⑵ 本件発明2
【請求項2】 一般式(4)で表される金属錯塩化合物を含む電荷制御剤であって,
当該金属錯塩化合物をイオン交換水に1重量%分散させたときの電気伝導度が11
0μS/cm以下であることを特徴とする電荷制御剤。
【化2】
(式中A+はアンモニウムイオン,ナトリウムイオン及び水素イオ

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。