事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(行ケ)10119 |
| 判決日 | 2017-08-03 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条2項、特許法36条6項1号、特許法36条6項2号 |
| 当事者 | 原告 アスモ株式会社/被告 株式会社ミツバ |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,①審 理不尽・手続違背の有無,②進歩性の有無,③明確性要件・サポート要件の有無で ある。 1 特許庁における手続の経緯 被告は,平成17年11月17日,発明の名称を「ワイパモータ」とする発明に つき,特許を出願し(特願2005-333080号),平成24年6月1日,設定 登録(特許第5006537号)を受けた(請求項の数4。甲11。以下「本件特 許」という。)。 原告は,平成27年9月7日,本件特許の請求項1~4の発明について特許無効 審判を請求した(無効2015-800176号。甲26の1)。 特許庁は,平成28年4月26日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審 決をし,その謄本は,同年5月9日,原告に送達された。 2 本件発明の要旨 本件特許の請求項1~4の発明に係る記載は,次のとおりである(甲11。以下, これらの発明をそれぞれ「本件発明1~4」といい,本件発明1~4を併せて「本 件発明」という。本件特許の特許公報(甲11)記載の明細書及び図面を併せて「本 件明細書」という。本件特許の各請求項を「請求項1」などということがある。)。 【請求項1】(本件発明1) 車両のウインドシールドを払拭するワイパ装置を駆動するワイパモータであっ て, アマチュアシャフトを回転自在に支持するモータヨークと, 回転方向に並ぶ四つの磁極を備え,前記モータヨークの内面に固定される界磁部 - 2 - と, 回転方向に並ぶ複数のスロットを備え,前記アマチュアシャフトに固定されるア マチュアコアと, 回転方向に並ぶ複数の整流子片を備え,前記アマチュアシャフトに固定される整 流子と, 前記複数のスロットの各スロットから所定のスロットを空けて導線をそれぞれ重 ね巻きして装着され,それぞれの前記整流子片に電気的に接続される巻線と, 前記巻線と同一の導線により形成され,それぞれ互いに同電位となるべき前記整 流子片同士を電気的に接続する接続線と, 前記整流子片に摺接し,前記導線に駆動電流を供給するブラシとして,共通ブラ シ,第1のブラシ,第2のブラシのみを有し, 前記第1のブラシは,前記共通ブラシに対して周方向に90度ずれて配置され, 前記共通ブラシと対となって前記導線に駆動電流を供給し, 前記第2のブラシは,前記共通ブラシと前記第1のブラシとの間で周方向に形成 される空間のうちの鈍角側の空間に配置され,前記共通ブラシと対となって前記導 線に駆動電流を供給し, 前記共通ブラシおよび前記第1のブラシ,または前記共通ブラシおよび前記第2 のブラシのいずれか一方の対に通電することにより作動速度を切替え可能であるこ とを特徴とするワイパモータ。 【請求項2】(本件発明2) 請求項1記載のワイパモータにおいて,前記第1のブラシに対して周方向に鋭角 にずれるとともに,前記共通ブラシに対し
主文(判決文より)
1 特許庁が無効2015-800176号事件について平成28年4月 26日にした審決を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 - 1 -
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。