審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成28(行ケ)10273
判決日2017-08-08
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 株式会社コーアツ

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,進歩性の有無(相違点の判断)である。
1 特許庁における手続の経緯
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原告は,名称を「ガス系消火設備用の消音機能を有する噴射ヘッド」とする発明
につき,平成22年4月30日を出願日とする特許出願(特願2010-1053
42号。先の出願に基づく優先権主張[出願日 平成21年11月2日,同月18
日])の一部を平成26年2月17日に新たに特許出願したものであり(甲7),平
成26年7月14日,平成26年11月28日及び平成27年4月13日に手続補
正をした(以下,これらを併せて「本件補正」という。甲8,9,11)が,平成
27年9月29日付けで拒絶査定を受けた(甲12)。
原告は,平成28年1月7日,拒絶査定不服審判請求をした(不服2016-2
96号。甲13)ところ,特許庁は,平成28年11月16日,「本件審判の請求は,
成り立たない。」との審決をし,同審決謄本は,平成28年11月30日,原告に送
達された。
2 本願発明の要旨
本件補正後の特許請求の範囲の請求項1記載の発明(以下「本願発明」といい,
本願発明に係る本件補正後の明細書及び図面(甲7~9,11)を「本願明細書」
という。)は,以下のとおりである。
「消火剤ガスを使用するガス系消火設備において消火対象区画に消火剤ガスを放
出するために設置される消音手段を備えた噴射ヘッドであって,前記消音手段を,
消火剤ガスが供給される配管に螺合して接続された噴射ヘッドの内部にオリフィス
を形成するとともに,オリフィスの出口部に消火剤ガスが流通可能な3次元の網目
状組織からなる円筒又は円柱形状の金属多孔性の気流の乱れをなくす材料を,前記
オリフィスの出口部の反対側の金属多孔性の材料の外面が面状に大気に露出,開放
されてなるように配設して構成したことを特徴とするガス系消火設備用の消音機能
を有する噴射ヘッド。」
3 審決の理由の要点
(1) 引用発明の認定
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欧州特許出願公開第1151800号明細書(以下「引用例1」という。甲1)
には,次の発明(以下「引用発明」という。)が記載されているものと認められる。
「消火ガスを使用するガス系消火システムにおいて,工場内に消火ガスを放出す
るために取付けられる消火ガス放出用消音ノズル200であって,消音手段を,消
火ガスが供給される消火ガス分配管に接続された消火ガス放出用消音ノズル200
の内部に開口207を形成するとともに,開口207の出口部に,消火ガスが流通
可能な金属ワイヤを圧縮して成形した円盤形状の空気変動を抑制する焼結フィルタ
32及び31を,前記ガス導入孔7の出口部の反対側の焼結フィルタ31の外面が
ベースボディ202に形成された孔21を介して大気に開放されてなるように配設
して構成した,ガス系消火システムの消火ガス放出用消音ノズル。

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。