事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ネ)10041 |
| 判決日 | 2017-08-29 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条 |
| 当事者 | 控訴人 株式会社ニコン・エシロール/被控訴人 HOYA株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,原判決「事実及び理由」の第2の3記載のとおりであるから,これ を引用する。 ただし,原判決6頁10行目の末尾を改行し,下記を加える。 「カ (仮に被告製品が構成要件Aを充足しないとしても)被告製品はそれぞれ 本件特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして本件発明の技術的範囲に - 2 - 属するか(争点1-6)」
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。