事件の基本情報
| 裁判所 | 福岡高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(ネ)403 |
| 判決日 | 2025-08-28 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 労働基準法38条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点(1)に先立ち、まず、争点(2)以下から判断する。 4 争点(2)(事業場外労働のみなし制の適用)について (1) 前記2で補正後引用した認定事実(以下「認定事実」という。)によれば、 本件業務は、実習実施者に対する訪問指導のほか、合理的に要する時間がケースバ イケースとなる実習生の送迎、生活指導や急なトラブルの際の通訳等、多岐にわた るものであった。また、被控訴人は、本件業務に関し、訪問の予約を行うなどして 自ら具体的なスケジュールを管理しており、所定の休憩時間とは異なる時間に休憩 をとることや自らの判断により直行直帰することも許されていたものといえ、随時 具体的に指示を受けたり報告をしたりすることもなかったものである。
主文(判決文より)
1 差戻し前第1審判決中、差戻しに係る部分を次のとおり変更する。 2 控訴人は、被控訴人に対し、22万1825円及びこれに対する 平成30年11月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を 支払え。 3 被控訴人のその余の請求を棄却する。 4 差戻しに係る部分の訴訟費用は、差戻し前の第1審、控訴審及び 上告審並びに差戻し後の控訴審を通じてこれを10分し、その3を 控訴人の負担とし、その余は被控訴人の負担とする。 5 この判決は、第2項に限り、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。