事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(行ケ)10170 |
| 判決日 | 2017-08-30 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法134条 |
| 当事者 | 原告 株式会社ニコン・エシロール/被告 HOYA株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,①訂正要件に関する判断の適否,②手続違背の有無,③新規性判断の 適否,④進歩性判断の適否である。 1 特許庁における手続の経緯 原告は,名称を「累進屈折力レンズ」とする発明につき,平成18年7月6日を 国際出願日とする特許出願(特願2007-525964号)をし(優先権主張 平 成17年7月21日・日本国,国際公開・WO2007/010806),平成23 年11月7日に,手続補正(甲11)を行い,平成24年5月25日,設定の登録 (特許第5000505号。請求項数12)を受けた(甲45。以下,この特許を 「本件特許」という。また,本件特許の願書に添付した明細書及び図面を「本件明 細書」という。)。 被告は,平成26年8月27日,特許庁に対し,本件特許を無効にすることを求 めて審判の請求をした(甲28)。原告は,同年12月17日,訂正の請求をし(甲 30),さらに,特許庁から,平成27年5月26日付けで無効理由通知を受けたた め(甲34),同年6月19日,訂正の請求をした(甲36)。 その後,原告は,同年10月30日付けで特許庁から審決の予告を受けたため(甲 39),平成28年1月5日,本件特許の特許請求の範囲及び明細書について訂正の 請求をし(甲41),同月29日,その訂正請求書を補正する手続補正書を提出した (甲42。以下,この補正後の訂正の請求に係る訂正を「本件訂正」という。先に - 2 - した各訂正の請求は取り下げられたものとみなされた(特許法134条の2
主文(判決文より)
1 特許庁が無効2014-800136号事件について平成28年6月 21日にした審決のうち,「特許第5000505号の請求項1,2,3, 4,5,6,9,10に係る発明についての特許を無効とする。」との部 分を取り消す。 - 1 - 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。