求償金請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成29(ネ)10011
判決日2017-08-30
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法53条1項、民法415条

この事件の代理人

  • 豊島真(原告代理人)/第二東京弁護士会
  • 大竹秀達(被告代理人)/東京弁護士会

争点(判決文より)

争点及び争点に対する当事者の主張
原判決を次のとおり補正し,当審における当事者の補充主張を付加するほか,原
判決の「事実及び理由」の「第2 事案の概要」の2ないし4(原判決3頁1行目
から同12頁12行目まで)記載のとおりであるから,これを引用する(以下,原
判決の引用中「原告」とあるのは「控訴人」と,「被告」とあるのは「被控訴人」
と,「別紙」を「原判決別紙」と,それぞれ読み替え,原判決で用いられた略語は
そのまま使用する。)。
(1) 原判決の補正
原判決6頁15行目冒頭から同頁16行目末尾までを,次のとおり,改める。
「知財高裁は,上記各訴訟事件を併合して審理し,平成27年5月13日,①被
控訴人による商標の使用は,社会通念上,本件各商標の正当使用義務に反する行為
と評価されるような態様,すなわち,不正競争の目的で他の商標権者等の業務に係
る商品ないし役務と混同を生じさせる行為と評価されるような態様により,客観的
に,双日GMCの業務に係る商品等と具体的な混同のおそれを生じさせたものとい
うことができ,商標法53条1項本文の「他人の業務に係る商品・・と混同を生ず
るものをしたとき」に該当すること,②控訴人は,使用権者に新たに本件各商標を
使用させるに当たっては,双日GMCの商品の周知の程度や双日GMCの商品にお
ける関連商標の具体的な使用態様を確認し,被控訴人の商標の具体的な使用態様が,
双日GMCの業務に係る商品との具体的な混同を生ずるおそれがないかどうかにつ
いて注意する義務を負っていたというべきであり,控訴人は,そのような混同が生
じるおそれがあることを知るための相当の注意を欠いていたというべきであって,
控訴人について,商標法53条1項ただし書の抗弁が成立するものとは認められな
いこと,を理由として,上記(4)の各審決をいずれも取り消すとの判決をし,同判
決は,その後確定した。」
(2) 当審における当事者の補充主張
ア 控訴人の主張
(ア) 本件契約書7条2項の適用について(争点1及び2)
a 各契約条項の関係
本件契約書7条1項と同条2項の効果を比較すると,同条1項に該当する場合は
控訴人と被控訴人(更にはボーンズ)が共同して防御等を行う義務を負うことが予
定されているのに対し,同条2項に該当する場合は被控訴人が単独で責任を負うこ
ととされている。このような効果の違いを考慮すると,同条1項は,ライセンスの
対象たる商標等自体に関する問題が起こった場合の対処について定める条項に対応
する規定であるのに対し,同条2項は,ライセンシーの行為によりライセンサーに
迷惑をかけないことを約し,ライセンシーの行為によりライセンサーに迷惑をかけ
た場合にはその損害をライセンシーが賠償する旨を定める条項に対応する規定で,
専らライセンシーに原因のある問題が発

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。