審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成28(行ケ)10187
判決日2017-08-30
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法36条6項2号
当事者原告 パイロットインキ株式会社/原告 株式会社パイロットコーポレーション両名/被告 三菱鉛筆株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,明確性要件違反の有無である。
1 特許庁における手続の経緯
原告パイロットインキ株式会社(以下「原告パイロットインキ」という。)は,名
称を「可逆熱変色性筆記具用水性インキ組成物及びそれを収容した筆記具」とする
発明について,平成17年6月1日,特許出願をし(特願2005-161272。
以下「本件出願」という。),平成24年3月30日,その設定登録(特許第496
1115号,請求項の数7。以下「本件特許」という。)を受けた(甲1)。平成2
- 2 -
6年9月10日,特定承継による本権の一部移転により,本件特許は,原告パイロ
ットインキと原告株式会社パイロットコーポレーションの共有となった(甲85)。
被告が,平成26年10月16日付けで本件特許の請求項1~7に係る発明につ
いての無効審判請求(無効2014-800168号。甲68)をしたところ,特
許庁は,平成28年6月28日,「特許第4961115号の請求項1ないし7に係
る発明についての特許を無効とする。」との審決をし,その謄本は,同年7月7日,
原告らに送達された。
2 本件発明の要旨
本件特許の請求項1~7の発明に係る特許請求の範囲(以下「本件特許請求の範
囲」という。)の記載は,次のとおりである(以下,項番号によって「本件発明1」
のようにいい,本件発明1~本件発明7を併せて「本件発明」という。また,本件
特許の特許公報(甲1)記載の明細書及び図面を併せて「本件明細書」という。)。
(1) 本件発明1
「 可逆熱変色性筆記具用水性インキ組成物を収容したボールペン形態の筆記具で
あって,
前記可逆熱変色性筆記具用水性インキ組成物は,(イ)電子供与性呈色性有機化
合物,(ロ)電子受容性化合物,(ハ)前記両者の呈色反応の生起温度を決める反
応媒体からなる可逆熱変色性組成物を内包させた可逆熱変色性マイクロカプセル
顔料と,水を少なくとも含有してなり,ここで,前記可逆熱変色性マイクロカプ
セル顔料の平均粒子径は,0.5~2.0μmの範囲にあり,且つ,4.0μm
を超える粒子が全マイクロカプセル顔料中の10体積%未満であり,2.0μm
未満の粒子が全マイクロカプセル顔料中の50体積%以上であり,
前記筆記具のキャップの一部又は軸筒の一部に,弾性体である擦過部材が設け
られていることを特徴とする,筆記具。」
(2) 本件発明2
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「 前記可逆熱変色性マイクロカプセル顔料が,色濃度-温度曲線に関して完全消
色温度(t )が50~90℃である請求項1記載の筆記具。」
(3) 本件発明3
「 前記可逆熱変色性マイクロカプセル顔料が,色濃度-温度曲線に関して40℃
乃至70℃のヒステリシス幅(ΔH)を示し,発色開始温度(t )が0℃以下
である請求項1又は2記載の筆記具。」
(4) 本件発明4
「 

主文(判決文より)

1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。