事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ネ)10040 |
| 判決日 | 2017-09-11 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 会社法429条1項 |
| 当事者 | 控訴人 株式会社ニチモウワンマン/控訴人 西部機販愛知有限会社/被控訴人 フルタ電機株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び争点に対する当事者の主張 本件における当事者の主張は,以下のとおり訂正,削除するとともに後記5 のとおり当審における補充主張を付加するほかは,原判決「事実及び理由」 「第2 事案の概要」「3 争点」(原判決10頁22行目~11頁5行目) 及び「4 争点に関する当事者の主張」(原判決11頁6行目~29頁19行 目)に記載のとおりであるから,これを引用する。 (1) 原判決16頁4行目~5行目の「他の手段によって固着する場合や他の 手段によって固着する場合」を「他の手段によって固着する場合」に改める。 (2) 原判決19頁26行目の「いずれも」を削除する。 (3) 原判決20頁9行目の「三社」を「三者」に改める。 (4) 原判決24頁8行目の「(イ)及び(ウ)」を「(ア)ないし(ウ)」に改める。 5 当審における補充主張 (1) 争点1(構成要件B1の充足性)について (控訴人らの主張) 原判決は,争点1につき,凸部Dは凹部Eの間に形成されており,構成 要件B1の突起物に該当する旨判断しているが,凸部Dは回転円板の外周部 分に凹部Eを形成することによってできた非凹部であって,凸部ではない。
主文(判決文より)
1 控訴人らの控訴をいずれも棄却する。 2 控訴費用は控訴人らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。