競業行為差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成29(ネ)10020等
判決日2017-09-13
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
当事者控訴人 附帯被控訴人株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点(1)ア(本件競業避止条項の有効性ないし主張の可否)について
(控訴人の主張)
原判決は,本件競業避止条項を文言どおり解すると,被控訴人は事実上無

主文(判決文より)

1 控訴人の控訴に基づき,原判決を次のとおり変更する。
(1) 被控訴人は,控訴人に対し,600万円並びに内金480万
円に対する平成27年7月1日から支払済みまで年6分の割合
による金員及び内金120万円に対する平成25年12月29
日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(2) 控訴人のその余の請求をいずれも棄却する。
2 被控訴人の附帯控訴を棄却する。
3 訴訟費用は,第1,2審を通じてこれを8分し,その1を被控訴
人の負担とし,その余を控訴人の負担とする。
4 この判決は,第1項(1)に限り,仮に執行することができる。

出典

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