審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成28(行ケ)10262
判決日2017-09-13
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法4条1項11号
当事者原告 美津濃株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,
①商標法4条1項11号該当性(商標の類否)及び②同項15号該当性(混同のお
それ)である。
1 本件商標及び特許庁における手続の経緯等
(1) 被告は,次の商標(以下「本件商標」という)に係る商標権を有してい
る(甲1,2)。
国際商標登録 第1119597号
商標の構成 下記のとおり
国際商標登録出願日 2012(平成24)年2月20日
設定登録日 平成25年3月15日
指定商品 第18類「擬革,通学用かばん,バックパック,旅行用小型手提げか
ばん,スケート靴用革ひも,獣皮,傘」,第25類「被服,新生児用被服,水泳着,
防水加工を施した被服,履物及び運動用特殊靴,帽子,メリヤス下着・メリヤス靴
下,スカーフ,手袋(被服),スポーツジャージー及び競技用ジャージー,ティーシ
ャツ,ジャケット(被服),フットボール靴,サンダル靴及びサンダルげた,運動靴」
及び第28類「ゲーム用ボール,ボディビル用具,運動用機械器具,スノーシュー,
ローラースケート靴,釣りざお,おもちゃ,アーチェリー用具,シャトルコック,
運動用ネット,体操用具,ひざ当て(運動用具),保護用パッド(運動用被服の部分
品),スケート靴,インラインスケート」(参考訳文)
【本件商標】
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(2) 原告は,平成27年5月1日,本件商標の登録が商標法4条1項11号及
び同項15号に該当するから,同法46条1項1号の規定により無効とされるべき
ものであるとして,本件商標の登録無効審判請求をした(無効2015-6800
01号)。
特許庁は,平成28年11月2日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審
決をし,その謄本は,同月10日,原告に送達された。
2 審決の理由の要点
(1) 引用商標(下記引用商標1及び2)
【引用商標1】
登録番号 第4716649号
出願日 平成14年7月24日
登録日 平成15年10月10日
指定商品 第18類「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かば
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ん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,愛玩
動物用被服類」,第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベル
ト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」及び第28類「遊戯用器
具,囲碁用具,将棋用具,歌がるた,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤ
モンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,
花札,マージャン用具,ビリヤード用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,
運動用具,スキーワックス,釣り具,昆虫採集用具,遊園地用機械器具(業務用テ
レビゲーム機を除く。)」のほか,第1類,第3類,第4類,第6類,第8類,

主文(判決文より)

1 特許庁が無効2015-680001号事件について平成28年11月
2日にした審決を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
3 この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間を30日
- 1 -
と定める。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。