審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成29(行ケ)10049
判決日2017-09-14
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法4条1項7号
当事者原告 一般財団法人日本助産評価機構

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,商標法4条1項7号該当性の有無である。
1 特許庁における手続の経緯
- 1 -
原告は,平成26年12月9日,指定役務を第35類「市場調査又は分析,助産
師のあっせん,助産師のための求人情報の提供」,第41類「セミナーの企画・運営
又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,書籍の制作,教
育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),
興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・
競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),映画・演芸・演
劇・音楽又は教育研修のための施設の提供」,第44類「助産,医業,医療情報の提
供,健康診断,調剤,栄養の指導,介護,医療看護その他の医業」及び第45類「乳
幼児の保育」を指定役務として,「Advanced Midwife アドバンス
助産師」の文字を横書きしてなる商標(以下,「本願商標」という。)の登録出願を
し(商願2014-108031号。甲29),平成27年7月8日付けで,本願商
標の指定役務から,第45類「乳幼児の保育」を除く補正をした(甲30)が,同
年11月6日付けで拒絶査定を受けた(甲31)ので,平成28年2月2日,これ
に対する不服審判請求をした(不服2016-1536号。甲47)。
特許庁は,平成29年1月11日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審
決をし,その謄本は,同月24日に原告に送達された。
2 審決の理由の要点
本願商標は,「Advanced Midwife アドバンス助産師」の文字
を横書きしてなるところ,その構成中前半の,「Advanced」の欧文字は,
「上級の」等の意味を有する英語であり,「Midwife」の欧文字は,「助産
師」の意味の英語であることから,構成中前半の「Advanced Midwi
fe」の欧文字は,「上級の助産師」の意味合いが生じるものである。
また,その構成中の「アドバンス」の片仮名は,「上級の」を意味するものとし
て我が国において馴染みのある,比較的平易な外来語であることから,本願商標の
構成中後半の「アドバンス助産師」の文字からも,「上級の助産師」の意味合いが
想起されるものである。
- 2 -
そして,その構成中,「助産師」の文字は,保健師助産師看護師法(以下,「保
助看法」という。)3条に規定される国家資格の名称であり,同法42条の3第2
項において,「助産師でない者は,助産師又はこれに紛らわしい名称を使用しては
ならない。」と,名称の使用について規定されているから,その資格を得ることが
できない請求人(原告)が,「助産師」の文字を有し,「上級の助産師」の意味合
いが想起される本願商標を,その指定役務に使用することは,上記保助看法42条
の3

主文(判決文より)

1 特許庁が不服2016-1536号事件について平成29年1月
11日にした審決を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。