事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ネ)10048 |
| 判決日 | 2017-09-19 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法35条3項 |
この事件の代理人
- 磯部篤(被控訴人代理人)
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張は,以下のとおり,当審における当事者の主張を付加 するほかは,原判決「事実及び理由」の第2の2記載のとおりであるから,これを 引用する。 [控訴人の主張] (1) 被控訴人による不正な事務処理により,控訴人は職務発明の対価の損失を受 けた。その損害額は200万円を下らない。 (2) 控訴人の特許放棄回答書の業務課への受渡しを行った当時の控訴人の上司 - 2 - によりなされたと強く推定され,被控訴人らにより協力されたと推定される有印公 文書偽造行為によって控訴人は侮辱を受けた。その精神的苦痛を慰謝するための慰 謝料は100万円が相当である。 [被控訴人の主張] 控訴人は,被控訴人らにより協力されたと推定される有印公文書偽造行為によっ て控訴人が侮辱を受けたなどと主張するが,事実無根である。
主文(判決文より)
1 原判決中控訴人の原判決別紙特許権目録記載の各特許権を維持 された状態に戻す手続をせよとの請求に係る部分についての控訴 を却下する。 2 その余の本件控訴を棄却する。 3 控訴人の当審における拡張請求を棄却する。 4 当審における訴訟費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。