審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成29(行ケ)10050
判決日2017-09-21
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 株式会社ドクター中松創研

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,進歩性判断(相違点の容易想到性の判断)の誤りの有無である。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,名称を「航空機等用安全安心リチウム電池システム」とする発明につき,
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平成25年2月19日(以下,「本願出願日」という。)を出願日とする特許出願を
したが(特願2013-30484号,請求項の数1。甲1。以下,「本願」という。),
平成27年4月2日付けで拒絶査定を受けた(甲3)。
原告は,平成27年6月18日,拒絶査定不服審判請求をするとともに(不服2
015-11524号。甲7),特許請求の範囲を補正する手続補正をし(甲8),
平成28年10月28日付けで特許請求の範囲を補正する手続補正をしたが(甲1
1。以下,「本件補正」という。),特許庁は,平成28年12月27日,「本件審判
の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,平成29年1月23日,原
告に送達された(乙1)。
2 本願発明の要旨
本件補正後の特許請求の範囲の請求項1記載の発明(以下,「本願発明」という。)
は,次のとおりである(甲11。以下,本願の願書に添付した明細書及び図面〔甲
1〕を「本願明細書」という。)。
【請求項1】
リチウム電池が内蔵されたリチウム電池外箱の複数箇所からバネでもってリチウム
電池を空中に浮かす状態で保持するか,リチウム電池外箱にウレタン部材を充填し,
その中にリチウム電池を封入して,リチウム電池に特に縦方向からの衝撃を与えな
いことを特徴とする航空機等リチウム電池システム。
3 審決の理由の要点
(1) 引用発明の認定
特許第3256700号公報(甲12。以下,「引用文献1」という。)には,次
の発明(以下,「引用発明」という。)が記載されている。
「 内枠2と,外枠3と,複合防振機構4と,クランプ9,10との組合せからな
り,
複合防振機構4は,弾性体7と,粘弾性体8との組合せであり,
内枠2は,蓋板2aと,内箱2bとの組合せであり,内箱2bは,試料容器1を
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収納し,蓋板2aは内箱2bを施蓋するものであり,
外枠3は,上部枠3aと下部枠3bとの組合せであり,
内箱2bは,四周面および底面をそれぞれ複合防振機構4で支えて下部枠3b内
に設置され,
蓋板2aは,複合防振機構4で吊り下げて上部枠3aに取付けられ,
下部枠3bに上部枠3aを結合することによって,内箱2bは,蓋板2aに施蓋
されるものであり,
クランプ9,10は,蓋板2aと内箱2bおよび上部枠3aと下部枠3bとを脱
着可能に結合するものであり,
試料容器1には,スポンジ6などを介装して試料5が装てんされ,
弾性体7はコイルばねが使用される,試料保護装置。」
(2) 一致点の認定
本願発明と引用発明とを対比すると,次の点で一致する。
「 保護対象物が内蔵された外箱の複数箇

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。